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更新日:2022年1月28日

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公表されている違反対象物

違反対象物の公表制度とは

消防法令に関する重大な違反のある防火対象物の情報を公開することにより、利用者自らがその防火対象物の利用について判断できるようにすることで、火災被害の軽減を図ることを目的としています。

公布:平成26年12月22日

施行:平成27年4月1日

背景

平成24年5月13日、広島県福山市の複数の法令違反があるホテルにおいて、死者7人、負傷者3人の被害を伴う火災が発生しました。

この火災を受け、防火対象物の危険性等を広く市民に情報提供するため、「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」に関して制度化(違反対象物の公表制度)が図られました。

 

公表されている違反対象物一覧 リーフレット

公表されている違反対象物一覧

違反対象物に係る公表制度のリーフレット

(PDF:1,757KB)

 

違反対象物の公表制度の概要

公表の対象となる防火対象物

特定防火対象物

飲食店、物品販売店、ホテル等の不特定多数の方が出入りする建物や病院、福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用される建物をいいます。

公表の対象となる違反内容

消防法第4条第1項に規定する立入検査において、次に掲げる消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合において、維持管理が不適切のため、消火用ポンプが作動しない等その主たる機能が喪失しているものを対象とします。

屋内消火栓設備

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

スプリンクラー設備

自動火災報知設備

 

自動火災報知設備

避難器具

(ただし、特定一階段等防火対象物※に限る。)

避難器具

※階段が屋内階段1つしかなく、かつ1・2階以外(3階以上又は地下)の階に飲食店等がある建物をいいます。

公表の方法

  • 千葉市消防局ウェブサイトへの掲載
  • 消防局、消防署及び消防出張所での閲覧

公表までの流れ

  1. 立入検査の実施
  2. 立入検査結果通知書の交付
  3. 関係者に対する公表の事前周知
  4. 立入検査結果の通知から14日経過した日において、なお、当該違反が認められる場合→公表

公表する内容

防火対象物の名称 防火対象物の所在地 公表の対象となる違反の内容 公表日

千葉○○ビル(仮)

千葉市○○区○○町○丁目○番○号

自動火災報知設備未設置(防火対象物全体)

避難器具(3階 飲食店(居酒屋○○)部分)

 平成○年○月○日

 

建物関係者の方へ

次のような場合には、消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合
  • 増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合
  • 窓にフィルム等を貼付する場合

 

関係法令(抜粋)


このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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