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更新日:2024年5月27日
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赤ちゃん、子どもの定期予防接種が、接種対象年齢内に受けられませんでした。どうすればよいのでしょうか。
予防接種法で定められた年齢を超えてしまった場合は、基本的に任意接種となり自費で受けていただくことになります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に定期接種を受けることができなかったものについて、令和7年3月31日まで、本来の接種期限を超過していても定期接種として受けることができるものがあります。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期接種の期限延長について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
また、定期予防接種の対象であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかったことなどの「特別の事情」で、定期予防接種の機会を逸した方については、接種機会を確保することになっています。
ただし、接種期間は「特別の事情」がなくなった日から起算して2年を経過する日までとなっています。
対象となる疾病や接種できる年齢の上限などが定められている(ワクチンにより異なります)ほか、接種をする前に手続きが必要になりますので、詳細は医療政策課(電話:043-238-9941)までお問合せください。
電話による問い合わせ:午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
医療政策課予防接種事業
電話043-238-9941
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保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
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