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ホーム > 健康・福祉 > 生活の援助 > 生活にお困りの方 > 生活や住まいでお困りの方 > 無料低額宿泊事業開始の届出等について
更新日:2024年8月1日
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(1)千葉市内で無料低額宿泊事業を開始する場合は、千葉市長に届出を行わなければなりません。
※ 無料低額宿泊事業とは、社会福祉法第2条第3項第8号に定める「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」をいいます。
(2)まだ届出をしていない事業者の方や、これから事業を行う事業者の方は、市にご連絡ください。
※ 連絡先 保護課不正受給対策室 TEL:043-245-5241
(1)無料低額宿泊事業の届出は、事業開始前に行わなければなりません。
※ 令和2年3月までは社会福祉法第69条第1項に基づく事後届出だったのですが、同年4月1日以降は同法第68条の2第2項に基づく事前届出に変わりました。
(2)届出を行う前に、市と協議を行っていただきますようお願いします。
※ 連絡先 保護課不正受給対策室 TEL:043-245-5241
特に、居室面積などは、建築、改築、改修などを行った後に基準違反が判明すると、その居室が使用禁止となったり、是正に多額の費用を要する事態になってしまいますので、必ず、事前に協議を行っていただきますようお願いします。
届出の様式を以下のとおり掲載しますので、ダウンロードしてお使いください。
(1)事業開始時の届出様式
1. 第二種社会福祉事業開始届(無料低額宿泊所)【届出書本体(規則様式第25号)】(ワード:31KB)【※令和2年6月12日修正】
7. 運営規程【作成例】(ワード:45KB)【※令和2年6月12日修正】
11. 金銭管理関係【作成例】
・ 金銭管理規程(ワード:39KB)【※令和2年6月12日修正】
12. 居室面積改善計画書【作成例】(ワード:22KB)【※令和2年6月12日修正】
(2)届出の変更又は施設廃止の際の届出様式
1. 第二種社会福祉事業変更届(無料低額宿泊所)【規則様式第26号】(ワード:23KB)【※令和2年6月12日修正】
2. 第二種社会福祉事業廃止届(無料低額宿泊所)【規則様式第27号】(ワード:21KB)【※令和2年6月12日修正】
1.施設利用契約を更新する際の協議書(ワード:23KB)【※令和2年3月30日修正】
2.金銭管理契約を開始・変更・解除する際の報告書(ワード:22KB)【※令和2年3月30日修正】
社会福祉法が改正され、令和2年4月1日から、無料低額宿泊所の設備・運営基準は、以下の条例等において定められております。
※ 市は、条例が定める基準に違反した施設に対し、社会福祉法に基づく改善命令を行うことができます。
(1)条例
「千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(基準条例)(PDF:257KB)【令和4年3月31日修正】
※ 令和4年4月1日施行
(2)解釈運用を定めた条例施行要領
「千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行要領」(条例施行要領)(PDF:433KB)【※令和4年3月31日修正】
※ 令和4年4月1日施行
(3)上記(1)と(2)の対照表
基準条例と条例施行要領の対照表(PDF:649KB)【※令和4年3月31日修正】
社会福祉法の改正及び基準条例の施行(令和2年4月1日から)に伴って行わなければならないこと等を以下の資料に端的にまとめておりますので、ご参照ください。
1.令和元年厚生労働省令第34号(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準)(PDF:359KB)
2.令和元年9月10日社援発0910第3号厚生労働省令社会・援護局長通知(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について(通知))(PDF:391KB)
3.令和元年12月13日厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室事務連絡(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準Q&Aについて)(PDF:581KB)
4.無料低額宿泊所の設備及び運営に関する指導指針について(PDF:254KB)
このページの情報発信元
千葉市では、平成28年4月1日から、無料低額宿泊事業の届出受付を再開しました。
生計困難者に低額で宿泊所等を利用させ、食事の提供等を行う事業者は、市に届出をしてください。
すでに事業を行っている事業者、またはこれから事業を行う予定の事業者の代表者の方は、まずは市に連絡をしてください
(連絡先:保護課 電話番号245-5241)。
また、千葉市は無料低額宿泊事業の設備・運営等について、ガイドラインを作成していますので、該当する事業を運営している場合、必ずご覧ください。
千葉市ガイドライン
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