緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 生活の援助 > 生活にお困りの方 > 生活や住まいでお困りの方 > 住居確保給付金(家賃補助)
更新日:2026年1月16日
ここから本文です。
千葉市では、離職した場合、事業を廃止した場合、個人の責に帰すべき理由又は都合によらず就業機会等が減少した場合で、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に対して、家賃相当分の給付金を支給し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
対象者は、次の1~7すべてに該当する方です。
ご自身が次の1~7すべてに該当するかの詳細等につきましては、こちら(PDF:376KB)(別ウインドウで開く)の「1 支給対象者」をご確認ください。
| 世帯区分 | 収入基準額 |
| 単身世帯 | 125,000円 |
| 2人世帯 | 179,000円 |
| 3人世帯 | 225,000円 |
| 世帯区分 | 資産基準額 |
| 単身世帯 | 504,000円 |
| 2人世帯 | 780,000円 |
| 3人世帯以上 | 1,000,000円 |
支給額は、次の額を上限とした賃借する住宅の家賃月額となります。
なお、申請者の世帯収入額によっては、賃借する住宅の家賃月額の一部支給となります。
| 世帯区分 | 支給上限額 |
| 単身世帯 | 41,000円 |
| 2人世帯 | 49,000円 |
| 3~5人世帯 | 53,000円 |
※6人世帯以上は、こちら(PDF:376KB)(別ウインドウで開く)の「2 支給額(月額)」をご確認ください。
※共益費、管理費等は支給対象外です。
※支給する住居確保給付金(家賃補助)は、原則として千葉市から不動産媒介業者等の口座へ振り込みとなります。(賃貸借契約書等において支払方法が限定されている場合は、区保健福祉センター社会援護課へご相談ください。)
※支給概算額算定表(エクセル:24KB)で支給額の概算を確認できます。(実際の支給額は申請後の審査で決定します。)
住居確保給付金(家賃補助)の支給期間は、原則3か月間です。ただし、一定の条件を満たす場合は3か月を限度に2回まで延長することが可能です。(最大9か月間)
詳細につきましては、こちら(PDF:376KB)(別ウインドウで開く)の「3 支給期間」をご確認ください。
※一定の条件とは、受給中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたと区保健福祉センター社会援護課に認められる場合をいいます。
住居確保給付金(家賃補助)は原則1人1回の受給です。
ただし、前回の受給終了から1年以上を経過し、再支給の申請時点で対象要件すべてに該当し、前回の受給以降に一度、常用就職や給与の増加があったのち、再度、会社都合による解雇や収入減少に至った場合などは、再支給が受けられます。
一方、会社との雇用契約であらかじめ決まっていた雇用期間が満了した場合や、自己都合による離職や収入減少の場合は再支給の対象とはなりません。
詳細につきましてはこちら(PDF:376KB)(別ウインドウで開く)の「7 住居確保給付金の再支給」をご確認ください。)
申請は、お住まいの区保健福祉センター社会援護課窓口で行っています。
申請書に必要事項を記入していただき、添付書類として、1.本人確認書類、2.離職又は廃業もしくは就業機会等が減少したことが確認できる書類、3.収入額が確認できるもの、4.金融機関等の通帳の写し、5.賃貸借契約書の写しを可能な限り揃えていただきますようお願いします。
※対象要件や添付書類について事前にご案内しますので、区社会援護課へあらかじめご連絡の上、お越しください。
※書類に不足がある場合は、追加提出のお願いをすることがあります。書類が適切に提出されていない場合は、住居確保給付金の支給決定ができないおそれがあるため、適切な提出をお願いします。
※収入額等を確認するために、金融機関等に預貯金調査を実施することがあります。
下水道使用料の減免
新たに住居確保給付金の支給が決定された方がいる世帯は、申請により下水道使用料の減免を受けられる場合があります。
詳細(問合せ先)は、「使用料の減免・減量(下水道経理課)」をご確認ください。
関連リンク
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください