更新日:2026年8月3日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付                   申出が必要な世帯への支給の流れ

目次

1 追加給付とは
2 申出が必要な世帯とは
3 申出期間
4 支給までのスケジュール
5 申出方法
6 お問い合わせ

1.追加給付とは

以下のページに概要を掲載しています。
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

2.申出が必要な世帯とは

対象世帯

  類型
B 平成25年(2013年)8月以降、現在受給されている期間とは別に、千葉市で保護等を受給されていたことがある世帯
C 令和8年(2026年)7月末日までに千葉市で保護等廃止となった世帯
(市外の自治体で現在保護等受給中世帯は廃止世帯に含まれます。)
  • なお、平成25年(2013年)8月以降、令和8年(2026年)7月末日まで継続して千葉市で保護等を受給され、令和8年(2026年)8月1日以降に保護等廃止となった世帯は申出を必要とせず支給します。

対象範囲

千葉市で生活保護等廃止になる前に受給した分を、原則保護等廃止時点の世帯主からの申出に基づいて支給します。

追加給付を受給する際に申出が必要な世帯を示した図

3.申出期間

令和8年(2026年)8月1日(土曜日)から令和9年(2027年)7月31日(土曜日)まで

4.支給までのスケジュール

申出のあった世帯から順次支給します。申出から支給までにかかる期間は概ね3か月程度を見込んでいます。

(1)申出の書類に不備がなかった場合

時期 内容
受付日より2か月程度 申出者あてに決定通知書を送付
受付日より3か月程度 口座振込

 

(2)申出の書類に不備があった場合

時期 内容
受付日から1か月程度 不備状を送付して書類の修正や追加等を依頼
追加書類等の受付から2か月程度 申出者あてに決定通知書を送付
追加書類等の受付から3か月程度 口座振込

(3)支給の対象でないと判断した場合

申出の内容を精査した結果、千葉市で生活保護等を受けていた事実を確認出来なかった場合や計算の結果支給額が発生しない場合は、支給をしないという判断をさせていただきます。

時期 内容
受付日から1か月程度 申出者あてに不支給決定通知書を送付

5.申出方法

(1)誰が申請するのか

 申出は、生活保護等廃止時点の世帯主に行っていただく必要があります。死亡している場合は、受給当時の世帯員のうち以下の順位に基づいて上位の方が申出をしてください。
なお、同率順位が複数名いる場合は話し合って代表の申出者を決めてください。
1.配偶者(事実上婚姻関係の者を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曾孫、8.甥姪又は9.1から8以外の世帯員

(2)生活保護等の受給・廃止を複数回行った場合

 対象期間内に千葉市で生活保護等を複数回受給・廃止している場合は、受給期間ごとに申出書を作成いただく必要があります。
 例 対象期間内に2回生活保護等受給・廃止をしている場合は、申出書も2部必要。

受給期間が複数ある場合に申出が複数必要なことを示した図
 

(3)提出が必要な書類

提出書類は以下のとおりです。

①提出必須の書類

千葉市で受給中の場合
  • 申出書(「受給中」のチェックボックスにチェックを必ず記入してください。)
  • 本人確認書類(保護受給証明書等)
現在千葉市で保護等を受給されていない場合
  必要書類 概要
申出書 郵送の場合は記載例を基に記入してください。インターネット申出の場合は画面の指示に従って必要事項と記載してください。

本人確認書類 使用可能な書類の例
・マイナンバーカードの写し(番号の記載がない面)
・運転免許証の写し
・在留カードの写し
・障害者手帳の写し
・パスポートの写し 等
全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) 注意事項
・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も合わせて添付してください。
・他市町村で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
(外国人の場合)全世帯員の住民票の写し 注意事項
・千葉市外で保護等受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
口座情報が確認できるもの 使用可能な書類の例
・預貯金通帳の写し
・キャッシュカードの写し
同意書 受給状況の確認のために、関係機関への調査に同意していただきます。
紙様式の場合は5ページ目に記載してください。
インターネット申出の場合はチェック欄にチェックを入れてください。

②    必要に応じて提出する書類

 現在千葉市で保護等受給中の方は提出の必要がありません。現在千葉市で保護等を受給されていない方は必要に応じて以下の表に記載されている書類を提出してください。
 なお、加算に関する挙証資料の提出が無い場合においても、市の保有するデータで算定いたします。

必要書類 概要
加算等申出で必要とされる挙証資料 加算の適用を受けていた場合のみ使用可能な書類の例(申出書に記載あり)
・身体障害者手帳
・国民年金証書
・特別児童扶養手当受給証明書
・福祉手当認定通知書
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・児童扶養手当の証書・通知書
・母子健康手帳
・結核治療に係る書類
・被爆者健康手帳、原爆症認定に係る書類
・20歳未満の就労に係る給与明細、通帳履歴(就労収入の状況が分かるもの)
・当時の保護決定通知書 等

当時の世帯主による申出が困難で代理人が申出をする場合は、上記に加えて以下の書類の提出が必要です。

分類 提出書類
法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人等) 身分確認書類、本人との関係を証する書類
任意代理人(親族、施設職員等) 委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

(4)具体的な申出の手段

申出の手段は以下の2つから選択してください。

①    インターネットによる申出

画面の指示に従って必要事項を記載し、必要書類をスキャンまたは撮影したものを添付してください。添付書類は、文字を確認出来るものとしてください。

※生活保護廃止世帯の申出受付フォームは以下のリンクもしくはQRコードから

【生活保護廃止世帯申出フォーム】(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

qrcode

※中国残留邦人等支援給付を受給していた世帯の申出については、当面は書面での申出のみとなります。インターネットでの申出は準備が整い次第、ホームページ上でお知らせします。

 

②    郵送による申出

以下の様式をダウンロードして記載例をもとに必要事項を記載し、必要書類を同封してください。なお、各申出書についてダウンロード出来ない場合はコールセンターにご連絡ください。お住まいの住所宛てに申出書を送付いたします。
また、各区社会援護課に配架しておりますので、併せてご活用ください。

受給種別 必要書類
生活保護

申出書word版(別ウインドウで開く)PDF版(別ウインドウで開く)

記載例(申出書)PDF版(別ウインドウで開く)

委任状word版(別ウインドウで開く)PDF版(別ウインドウで開く)

記載例(委任状)PDF版(別ウインドウで開く)

中国残留邦人等支援給付

申出書word版(別ウインドウで開く)PDF版(別ウインドウで開く)

記載例(申出書)PDF版(別ウインドウで開く)

委任状word版(別ウインドウで開く)PDF版(別ウインドウで開く)

委任状(記載例)PDF版(別ウインドウで開く)

​※追加給付金を​債務に充当する場合の必要書類

送付先
〒260-0016
千葉市中央区栄町42-11日本企業会館6階
千葉市追加給付事務センター(キャリアリンク株式会社)
※キャリアリンク株式会社は、本業務の受託業者です。

6.お問い合わせ

(1)千葉市生活保護費等追加給付コールセンター、電子メール

千葉市で生活保護等を受給したことがある方は、こちらへお問い合わせください。
個人に関連する内容については、お答えすることができませんので、予めご了承ください。
※日本語が難しい場合、通訳の準備もしております。
電話番号 043-400-3588
FAX番号 050-1704-1667
メール kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jp

受付時間 午前9時00分~午後5時00分
平日のみ。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

(2)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

追加給付の概要について確認したい方、千葉市で生活保護等を受給したことがない方は、こちらへお問い合わせください。

電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
 

(3)相談窓口 開設日:令和8年8月3日(月)

相談窓口を設置しており、追加給付の制度や申出書の記載方法についてご案内いたします。(相談時間は1世帯30分まで)
相談窓口は2ブースのため混雑が予想されますので、不明な点等がありましたら、まずはコールセンターにお問い合わせいただくようお願いいたします。

場所 千葉市役所 本庁高層棟9階 相談室(千葉市中央区千葉港1番1号)
相談時間 午前9時00分~午後5時00分(最終受付 午後4時30分)
平日のみ。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く


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