緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 生活の援助 > 生活にお困りの方 > 生活保護制度について > 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について > 申出の必要がない世帯
更新日:2026年7月17日
ここから本文です。
1 追加給付とは
2 申出の必要がない世帯とは
3 支給までのスケジュール
4 注意事項
5 お問い合わせ
以下のページに概要を掲載しています。
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
| 類型 | |
| A | 平成25年(2013年)8月以降、現在まで継続して千葉市で保護等を受給されている世帯 |
| D | 平成25年(2013年)8月以降、令和8年(2026年)7月末日まで継続して千葉市で保護等を受給され、令和8年(2026年)8月1日以降に保護等廃止となった世帯 |
対象世帯については、9月分以降の生活保護費等とあわせて支給するため、申出の必要はありません。
現在生活保護等を受給している世帯であっても、平成25年(2013年)8月以降、現在受給されている期間とは別に保護等を受給されていたことがある場合は申出に基づいて支給します。詳細は以下のページをご確認ください。
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付申出が必要な世帯への支給の流れ

滞納中の債務(生活保護法第77条の2及び第78条に基づく徴収金)がある場合は、(2)をご覧ください。
| 時期 | 内容 |
| 令和8年(2026年)8月中 | 対象世帯の世帯主あてに決定通知書を送付 |
| 令和8年(2026年)8月31日(月曜日)から9月1日(火曜日)まで | 支給(9月分保護費と併給) |
返済いただきたい滞納中の債務がある世帯宛てに、追加給付金を活用した返済についてのご案内をしております。
早期完済のため、担当ケースワーカーに相談し、活用にご協力をお願いします。
追加給付金を活用した返済をする場合としない場合とでスケジュールが異なります。
| 時期 | 内容 |
| 令和8年(2026年)7月中旬 | 対象世帯の世帯主あてに追加給付金を活用した返済についての案内文を送付 |
| 令和8年(2026年)8月5日(水曜日)まで | 必要に応じて担当ケースワーカーに相談し、追加給付金の活用の有無について判断 |
| 令和8年(2026年)8月31日(月曜日)まで | 追加給付金を活用した返済についての書類を担当ケースワーカーに提出 |
| 令和8年(2026年)10月29日(木曜日)から10月30日(金曜日)まで | 支給(11月分保護費と併給) |
| 時期 | 内容 |
| 令和8年(2026年)7月中旬 | 対象世帯の世帯主あてに追加給付金を活用した返済についての案内文を送付 |
| 令和8年(2026年)8月5日(水曜日)まで | 必要に応じて担当ケースワーカーに相談し、追加給付金の活用の有無について判断 |
| 令和8年(2026年)9月30日(水曜日)から10月1日(木曜日)まで | 支給(10月分保護費と併給) |
千葉市で生活保護等を受給したことがある方は、こちらへお問い合わせください。
個人に関連する内容については、お答えすることができませんので、予めご了承ください。
※日本語が難しい場合、通訳の準備もあるため併せてご活用ください。
電話番号 043-400-3588
FAX番号 050-1704-1667
メール kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jp
受付時間 午前9時00分~午後5時00分
平日のみ。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
追加給付の概要について確認したい方、千葉市で生活保護等を受給したことがない方は、こちらへお問い合わせください。
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください