更新日:2026年7月17日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付                   申出の必要が無い世帯への支給の流れ

目次

1 追加給付とは
2 申出の必要がない世帯とは
3 支給までのスケジュール
4 注意事項
5 お問い合わせ

追加給付とは

以下のページに概要を掲載しています。
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

申出の必要が無い世帯とは

対象世帯

  類型
A 平成25年(2013年)8月以降、現在まで継続して千葉市で保護等を受給されている世帯
D 平成25年(2013年)8月以降、令和8年(2026年)7月末日まで継続して千葉市で保護等を受給され、令和8年(2026年)8月1日以降に保護等廃止となった世帯

 

対象世帯については、9月分以降の生活保護費等とあわせて支給するため、申出の必要はありません。

現在生活保護等を受給している世帯であっても、平成25年(2013年)8月以降、現在受給されている期間とは別に保護等を受給されていたことがある場合は申出に基づいて支給します。詳細は以下のページをご確認ください。
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付申出が必要な世帯への支給の流れ

追加給付の申し出が必要のない世帯の受給期間を示した図

支給までの流れ

(1)基本のスケジュール

滞納中の債務(生活保護法第77条の2及び第78条に基づく徴収金)がある場合は、(2)をご覧ください。

 

時期 内容
令和8年(2026年)8月中 対象世帯の世帯主あてに決定通知書を送付
令和8年(2026年)8月31日(月曜日)から9月1日(火曜日)まで 支給(9月分保護費と併給)

(2)滞納中の債務(生活保護法第77条の2及び第78条に基づく徴収金)がある世帯の場合

返済いただきたい滞納中の債務がある世帯宛てに、追加給付金を活用した返済についてのご案内をしております。
早期完済のため、担当ケースワーカーに相談し、活用にご協力をお願いします。
追加給付金を活用した返済をする場合としない場合とでスケジュールが異なります。

①    追加給付金を活用した返済をする場合

時期 内容
令和8年(2026年)7月中旬 対象世帯の世帯主あてに追加給付金を活用した返済についての案内文を送付
令和8年(2026年)8月5日(水曜日)まで 必要に応じて担当ケースワーカーに相談し、追加給付金の活用の有無について判断
令和8年(2026年)8月31日(月曜日)まで 追加給付金を活用した返済についての書類を担当ケースワーカーに提出
令和8年(2026年)10月29日(木曜日)から10月30日(金曜日)まで 支給(11月分保護費と併給)

 

②    追加給付金を活用した返済をしない場合

時期 内容
令和8年(2026年)7月中旬 対象世帯の世帯主あてに追加給付金を活用した返済についての案内文を送付
令和8年(2026年)8月5日(水曜日)まで 必要に応じて担当ケースワーカーに相談し、追加給付金の活用の有無について判断
令和8年(2026年)9月30日(水曜日)から10月1日(木曜日)まで 支給(10月分保護費と併給)

注意事項

  • 振込先口座を変更した場合は速やかに担当ケースワーカーに連絡をしてください。
  • 口座の解約等で口座振込が出来なくなった場合は速やかに担当ケースワーカーに連絡をしてください。

お問い合わせ

(1)千葉市生活保護費等追加給付コールセンター、電子メール

千葉市で生活保護等を受給したことがある方は、こちらへお問い合わせください。
個人に関連する内容については、お答えすることができませんので、予めご了承ください。
※日本語が難しい場合、通訳の準備もあるため併せてご活用ください。
電話番号 043-400-3588
FAX番号 050-1704-1667
メール kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jp

受付時間 午前9時00分~午後5時00分
平日のみ。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
 

(2)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

追加給付の概要について確認したい方、千葉市で生活保護等を受給したことがない方は、こちらへお問い合わせください。

電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)

 


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