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更新日:2026年7月17日
ここから本文です。
以下のページに概要を掲載しています。
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
お問い合わせいただくことの多い内容やそれに対する回答を随時更新します。
| 質問 | 回答 |
| 私は対象になりますか。 |
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護等を受給していた場合(現在生活保護等を受給していない世帯を含む。)は、対象となる可能性があります。 ただし、受給期間や受給されていた保護等の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。 なお、既に死亡した方は追加給付の対象になりません。 |
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追加給付金の支給時期はいつですか。 |
現在の状況によって支給時期が異なります。 保護を受給している世帯は9月分から11月分の生活保護費に併給します。 申出が必要な世帯は申出書の受付から書類審査を経て概ね3か月程度を見込んでいます。 |
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追加給付の支給される金額を教えてください。 |
こちらのページにて各受給期間毎の対象期間や支給される金額を例示しておりますのでご確認ください。 なお、受給期間や世帯構成により支給額が異なり、100円未満の方もいらっしゃいます。 戸籍謄本の取得など申出に係る手数料が、支給額を上回る場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
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現在千葉市で生活保護を受給しています。過去千葉市で受給していて廃止となった分について、申出が必要ですか。 |
平成25年(2013年)8月以降、現在受給されている期間とは別に、千葉市で保護を受給されていたことがある世帯は、申出が必要です。詳しくは申出が必要な世帯への支給の流れをご確認ください。 なお、記載内容及び添付資料を一部省略可としております。 |
| 私は追加給付の期間に千葉市で生活保護を受給していたか教えてもらえますか。 |
個人情報に関わるため、コールセンターを含め電話での回答は出来ません。 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参のうえ、各区社会援護課窓口または本庁相談窓口(高層棟9階)にお越しください。 |
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過去に生活保護等を受給していた期間、加算等を受けていた期間が分からず、申出書の記載ができません。どうすればよいですか。 |
申出書の受給期間や加算等の期間を正確に記載できず、記載がない場合でも、市の保有するデータで算定いたします。 なお、当時の居所欄については記載もしくは戸籍の附票の添付がない場合は不備対応となりますので、ご注意ください。 |
| 申出書はどこで入手できますか。 | 各区社会援護課の窓口及び本庁相談窓口(高層棟9階)にて配架しております。なお、コールセンターにご連絡いただければご自宅に申出書を郵送します。 |
千葉市で生活保護等を受給したことがある方は、こちらへお問い合わせください。
個人に関連する内容については、お答えすることができませんので、予めご了承ください。
※日本語が難しい場合、通訳の準備もあるため併せてご活用ください。
電話番号 043-400-3588
FAX番号 050-1704-1667
メール kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jp
受付時間 午前9時00分~午後5時00分
平日のみ。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
追加給付の概要について確認したい方、千葉市で生活保護等を受給したことがない方は、こちらへお問い合わせください。
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
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