緊急情報
更新日:2022年4月18日
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令和4・5年度の保険料が、千葉県後期高齢者医療広域連合議会において可決され、決定しました。
後期高齢者医療制度では、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に1度、保険料を見直すこととされています。
区分 |
令和4・5年度 |
令和2・3年度 |
備考 |
---|---|---|---|
所得割率 |
8.39% | 8.39% | ±0% |
均等割額 |
43,400円 | 43,400円 | ±0円 |
賦課限度額 |
660,000円 | 640,000円 | +20,000円 |
後期高齢者医療制度の保険料については、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
後期高齢者医療制度では、保険料の均等割額の軽減措置があります。
平成31年度(令和元年度)から、所得の低いかたに対する均等割額の2割または5割軽減措置の対象となる軽減判定所得基準額を拡大します。
・会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたに対する均等割額の軽減措置【5割軽減】は、資格取得後24か月間のみとなります。
令和3年度は保険料軽減判定所得基準の算定方法が見直されました。また、7.75割軽減が廃止となりました。
保険料軽減特例の見直しについて
後期高齢者医療制度では、所得の低いかたの均等割軽減(7割、5割、2割)や被扶養者であったかたの保険料軽減措置が設けられており、制度発足時から均等割軽減の7割軽減を7.75割から9割軽減まで拡大する特例措置を実施していましたが、高齢化が進展する中、世代間の負担の公平を図る観点などから、この特例措置が見直されることになりました。
ただし、対象となるかたの影響をできるだけ少なくするため、所得の低いかたに対する介護保険料の軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて段階的に見直されます。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
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