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更新日:2023年7月7日

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結核定期健康診断結果の報告

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、結核に係る定期の健康診断を行うこととされています。
また、この報告は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の報告義務に基づくものです。

<報告の義務がある施設一覧>

報告の義務がある施設一覧
施設区分 対象者 実施回数
1.病院・診療所・助産所・介護老人保健施設 「職員」 年1回
2.社会福祉施設※1 「職員」及び「65歳以上の入所者」 年1回
3.小学校・中学校等 「職員」 年1回
4.大学(短期大学含む)・高等学校・高等専門学校・専修学校又は各種学校※2 「職員」及び「本年度入学した学生」 年1回
5.刑事施設 「20歳以上の収容者」 年1回

※1社会福祉施設とは、社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
※2修業年限が一年未満のものを除く。

<法的根拠>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2、第53条の7、同法施行令第11条、第12条
<報告様式>

<検査項目>
胸部エックス線検査(間接または直接)、かく痰検査(必要がある場合に実施)
<報告期限>
健康診断実施月の翌月の10日まで
なるべく12月31日までに提出するようお願いいたします。
何らかの理由で提出が遅れる場合は、必ず下記までご連絡ください。
<提出方法>
郵送、FAX、ちば電子申請システムのうちいずれか。
<提出先・問合せ先>
千葉市保健所感染症対策課宛
住所:〒261-8755千葉市美浜区幸町1-3-9(令和5年10月10日(火曜日)に移転します。移転後住所:〒260-0025千葉市中央区問屋町1-35千葉ポートサイドタワー11階)
FAX:043-238-9932
TEL:043-238-9974

根拠条文

感染症法から抜粋
第9章結核
(定期の健康診断)
第53条の2
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者(以下この章及び第13章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第13章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
2 保健所長は、事業者(国、都道府県及び保健所設置市等を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県又は保健所設置市等の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

(通報又は報告)
第53条の7
健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第53条の4又は第53条の5の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。
2 前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第53条の2第4項の規定により同条第1項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。

感染症法施行令から抜粋
(施設)
第11条
法第53条の2第1項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。
一 刑事施設
二 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

(定期健康診断の対象者、定期及び回数)
第12条
法第53条の2第1項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は前条第2号に掲げる施設において業務に従事する者 毎年度
二 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度
三 前条第1号に掲げる施設に収容されている者 20歳に達する日の属する年度以降において毎年度
四 前条第2号に掲げる施設に入所している者 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度

感染症法施行規則から抜粋
(健康診断の方法)
第27条の2
法第9章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9932

kansensho.PHO@city.chiba.lg.jp

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