更新日:2023年6月7日

ここから本文です。

薬局・店舗における掲示

薬局及び店舗の掲示について

医薬品医療機器等法の規定に基づき、薬局又は店舗を利用するために必要な情報を、薬局又は店舗の見やすい場所に掲示しなければなりません。管理者、勤務する資格者の変更があった場合には、忘れずに更新するようにしましょう。

さらに、小型のホワイトボード等を活用し、「現に勤務している薬剤師又は登録販売者若しくは登録販売者(研修中)」及び「一般用医薬品を販売する時間又は要指導医薬品・第一類医薬品を販売する時間(薬局全体の営業時間と異なる場合のみ)」が、利用者にわかるように掲示してください。

また、特定販売を行う場合には、そのホームページ(インターネットを用いる場合)あるいはその広告(その他の広告方法を用いる場合)に、特定販売を利用するために必要な情報を見やすく表示する必要があります。

 

薬局

店舗

薬局又は店舗における掲示
(医薬品医療機器等法施行規則別表第1の2)

根拠

医薬品医療機器等法第9条の5

医薬品医療機器等法第29条の4

記載例

通常の薬局
ワード:27KB(ワード:29KB)
PDF:178KB(PDF:178KB)

ワード:27KB(ワード:39KB)
PDF:177KB(PDF:177KB)

薬局製造販売医薬品に係る許可を取得している薬局※
ワード:32KB(ワード:32KB)
PDF:187KB(PDF:187KB)

利用者のための追加掲示

根拠

平成21年5月8日付厚労省通知薬食発第0508003号

記載例

ワード:33KB
PDF:59KB
ワード:34KB
PDF:60KB

特定販売における表示
(医薬品医療機器等法施行規則別表第1の2及び第1の3)

根拠

医薬品医療機器等法施行規則第15条の6

医薬品医療機器等施行規則第147条の7

記載例

通常の薬局
ワード:34KB(ワード:34KB)
PDF:204KB(PDF:204KB)

ワード:36KB(ワード:39KB)
PDF:203KB(PDF:203KB)

薬局製造販売医薬品に係る許可を取得している薬局
ワード:38KB(ワード:38KB)
PDF:214KB(PDF:214KB)

※規定では、「薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合」となっていますが、薬局製造販売医薬品を調剤室に保管する場合においても、不都合がなければこちらを参考にしてください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?