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更新日:2023年11月6日
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令和3年8月1日から、責任役員変更以外の変更届には、令和3年8月1日時点の責任役員を追記する必要がある場合があります。(許可ごとに1度届出してください。) 薬剤師の変更届等の際、今までの変更届に加えて、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員について追記が必要になる場合があります。 記載例(PDF:235KB) なお、責任役員の追記事項は、取得している許可ごとに1度提出すれば、次回からは不要です。
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資格証の提示が必要となる手続き(管理者の変更や資格者の追加)は、郵送による受付ができません。保健所総務課に直接ご来所ください。 それ以外の変更事項についての変更届は、保健所窓口でも郵送でも受付可能です。 郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。
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薬局の許可を受けた者が、下記の申請事項を変更した場合は、届け出なければなりません。
変更の届出には、変更後30日以内の届出が義務付けられている手続きと事前の届出が義務付けられている手続きがあります。
変更後30日以内に届け出るべき事項 | 変更前に届け出るべき事項 |
特定販売に係ること |
※薬局を移転するとき:新規開設の扱いとなります(現行の薬局には廃止の手続きが必要となります)。あらかじめ許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。
※所在地の住居表示の変更(※移転ではない):許可証の書換えが必要なければ、次回更新申請時に届出してください。許可証の書換えが必要な場合は、変更事項を「薬局の住居表示」として、変更届及び書換え交付申請書を提出していただくことになりますが、詳細についてはお問い合わせください。
※後日、現地確認の立入を実施します。
※調剤室の面積が変更となる場合、あらかじめご相談ください。状況によっては許可の取り直しが必要となります。
※法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
記載例(PDF:225KB)(管理者と資格者の週当たりの勤務時間数が変更したとき)
※同じ店舗で勤務していた「その他の薬剤師」が管理者になる場合、資格証原本の提示については省略が可能ですが、開設者と管理薬剤師との雇用契約を示す書類については添付してください。
※法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
記載例(PDF:219KB)(要指導医薬品及び第1類医薬品の取扱いを追加したとき)
※法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
※「許可証の書換え」を検討してください。届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※規定された期間を過ぎて届け出する場合には、遅延理由書の添付が必要です。
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可や毒物劇物販売業の登録の変更も忘れずに行いましょう。 |
「薬局」と記入してください。
許可証に記載されている許可番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。許可証が発行された日ではありませんので、注意してください。
要指導医薬品及び第一類医薬品を取り扱う場合は、陳列場所及び保管場所を明記してください。
薬局を移転するときは、変更ではありません。
新しい薬局においては新たに許可申請(事前)が必要であり、旧薬局おいては廃止届の手続きが必要です。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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