更新日:2023年11月6日

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 薬局の変更の届出

           

 令和3年8月1日から、責任役員変更以外の変更届には、令和3年8月1日時点の責任役員を追記する必要がある場合があります。(許可ごとに1度届出してください。)

 薬剤師の変更届等の際、今までの変更届に加えて、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員について追記が必要になる場合があります。  記載例(PDF:235KB)

 なお、責任役員の追記事項は、取得している許可ごとに1度提出すれば、次回からは不要です。

 

ご注意ください

資格証の提示が必要となる手続き(管理者の変更や資格者の追加)は、郵送による受付ができません。保健所総務課に直接ご来所ください。

それ以外の変更事項についての変更届は、保健所窓口でも郵送でも受付可能です。

郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日は保健所が届出を受理した日となります。
  2. 法律で定められた期日以前の平日に千葉市保健所へ到着するようにしてください(遅延の場合は遅延理由書を添付してください)。
  3. 控えが必要な場合には、変更届のコピーと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。

申請事項を変更した場合に必要な届出

薬局の許可を受けた者が、下記の申請事項を変更した場合は、届け出なければなりません。

変更の届出には、変更後30日以内の届出が義務付けられている手続き事前の届出が義務付けられている手続きがあります。

  • 受付窓口…千葉市保健所総務課(千葉市内に薬局を有する場合のみ)
  • 提出期限…変更後30日以内又は変更前
  • 提出部数…1部

届け出るべき事項一覧

 変更30日以内に届け出るべき事項  変更に届け出るべき事項

《1》開設者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は本社所在地)

《2》責任役員(法人開設)

《3》構造設備

《4》通常の営業日及び営業時間

《5》管理者、資格者に係る事項

《6》放射性医薬品

《7》兼営事業

《8》薬局で取扱う医薬品の区分

《9》薬局の名称

《10》相談時及び緊急時の連絡先

《11》薬剤師不在時間の有無

特定販売に係ること

《19》健康サポート薬局である旨の表示の有無

※薬局を移転するとき:新規開設の扱いとなります(現行の薬局には廃止の手続きが必要となります)。あらかじめ許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。

※所在地の住居表示の変更(※移転ではない):許可証の書換えが必要なければ、次回更新申請時に届出してください。許可証の書換えが必要な場合は、変更事項を「薬局の住居表示」として、変更届及び書換え交付申請書を提出していただくことになりますが、詳細についてはお問い合わせください。

変更30日以内に届け出る事項及び提出書類

 《1》薬局の開設者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)

開設者が法人のとき

    • 登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)

※法人の名称変更の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。

※別法人の許可に変更したい場合(同じ法人名称の場合を含む)は、登録の取り直し(及び現許可の廃止)となるため、変更届の対象ではありません。

開設者が個人のとき

    • 戸籍謄本等(変更の前後が確認できるもの)

※個人の氏名変更の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。

※個人名義から法人名義の許可に変更したい場合は、許可の取り直し(及び現許可の廃止)となるため、変更届の対象ではありません。

 《2》責任役員(法人の場合のみ)

  • 役員の業務分掌表(登記事項証明書に載っている代表取締役、取締役(社外取締役を含む)をすべて記載し、そのうえで「責任役員」を画定してください。なお、代表権のある役員については、全員「責任役員」に入れてください。)
  • 登記事項証明書(変更の前後が確認できるもの)
  • 新たな責任役員が「法第 5 条第 3 号イから ト までのいずれかに掲げる者」に該当するときは、いずれに該当するかを記載し 、必要に応じ診断書等を添付してください。

 《3》薬局の構造設備の主要な部分(主要な部分とは、薬局等の区画、面積及び調剤室等をいう。)

薬局の構造設備を変更したとき

※後日、現地確認の立入を実施します。

※調剤室の面積が変更となる場合、あらかじめご相談ください。状況によっては許可の取り直しが必要となります。

無菌調剤室を共同利用する場合

    • 無菌調剤室提供薬局との契約書等
      契約書等には以下事項を定めた内容を含むこと
      a.無菌調剤室提供薬局の薬局開設者の協力を得て講じなければならないとされている指針の策定
      b.無菌調剤室を使用する薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置
      c.無菌調剤室を利用した無菌製剤処理に係る事故の報告体制

 《4》通常の営業日及び営業時間

※法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。

 《5》管理者の氏名、住所又は週当たりの勤務時間数、その他の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数

記載例(PDF:225KB)(管理者と資格者の週当たりの勤務時間数が変更したとき)

※同じ店舗で勤務していた「その他の薬剤師」が管理者になる場合、資格証原本の提示については省略が可能ですが、開設者と管理薬剤師との雇用契約を示す書類については添付してください。

※法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。

 《6》放射性医薬品を取り扱うときはその放射性医薬品の種類

 《7》当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類

 《8》薬局において販売し、又は授与する医薬品の区分

記載例(PDF:219KB)(要指導医薬品及び第1類医薬品の取扱いを追加したとき)

  • 変更・変更の店舗の平面図(初めて要指導医薬品、一般用医薬品の売り場を設置するとき)

※法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。

に届け出る事項及び提出書類

 《9》薬局の名称

※「許可証の書換え」を検討してください。届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。

 《10》相談時及び緊急時の連絡先

※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。

 《11》薬剤師不在時間の有無

 《12》特定販売の実施の有無

※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。

 《13》特定販売を行う際に使用する通信手段

 《14》特定販売を行う医薬品の区分

※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。

 《15》特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間

※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。

 《16》特定販売の広告で薬局の名称と異なる名称を使用する場合はその名称

※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。

 《17》特定販売の広告の主たるホームページアドレス

 《18》特定販売のみを行う時間がある場合は、適切な監督を行うために必要な設備の概要

 《19》健康サポート薬局である旨の表示の有無

 届出様式等

  • 変更届(様式第六)

※規定された期間を過ぎて届け出する場合には、遅延理由書の添付が必要です。

高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可や毒物劇物販売業の登録の変更も忘れずに行いましょう。

変更届書の記入上の注意等

業務の種別について

「薬局」と記入してください。

許可番号及び年月日

許可証に記載されている許可番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。許可証が発行された日ではありませんので、注意してください。

 薬局の平面図について

    • 薬局全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
    • 壁からの内寸(cm)の測定を記載します。
    • 調剤室面積、医薬品保管庫(調剤室とは別の場所に医薬品を保管する場合)、及び薬局全体の面積(調剤室を含むが、休憩室・更衣室・トイレ・事務室の面積を除く)を算出して記載してください。
    • 薬局内の配置、調剤室の設備等を概略で記載してください。
    • 毒薬保管庫、冷暗貯蔵庫、給水設備を平面図内に明記してください。

要指導医薬品及び第一類医薬品を取り扱う場合は、陳列場所及び保管場所を明記してください。

添付書類の省略について

    • 過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(登記事項証明書、診断書、疎明書及び雇用証明書)の添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。

2.変更届備考欄に必要事項を記入

例)登記事項証明書 薬局千保第○○○○号 ○○薬局 令和○年○月○日付け変更届に添付

その他

薬局を移転するときは、変更ではありません。
新しい薬局においては新たに許可申請(事前)が必要であり、旧薬局おいては廃止届の手続きが必要です。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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