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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 申請書ダウンロード > 薬局などの開設等の手続き > 薬局の変更の届出
更新日:2026年9月8日
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新たに特定販売を始める場合は、届出前に事前相談が必要です。その際は、必ず電話予約をお願いします。 郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。
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薬局の許可を受けた者が、下記の申請事項を変更した場合は、届け出なければなりません。
変更の届出には、変更後30日以内の届出が義務付けられている手続きと事前の届出が義務付けられている手続きがあります。
| 変更後30日以内に届け出るべき事項 | 変更前に届け出るべき事項 |
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特定販売に係ること |
※薬局を移転するとき:新規開設の扱いとなります(現行の薬局には廃止の手続きが必要となります)。あらかじめ許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。
※所在地の住居表示の変更(※移転ではない):許可証の書換えが必要なければ、次回更新申請時に届出してください。許可証の書換えが必要な場合は、変更事項を「薬局の住居表示」として、変更届及び書換え交付申請書を提出していただくことになりますが、詳細についてはお問い合わせください。
以下のいずれかの方法で提出してください。
1.登記事項証明書の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.登記事項証明書の原本を提出
以下のいずれかの方法で提出してください。
1.戸籍謄本等の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.戸籍謄本等の原本を提出
以下のいずれかの方法で提出してください。
1.登記事項証明書の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.登記事項証明書の原本を提出
※後日、現地確認の立入を実施します。
※調剤室の面積が変更となる場合、あらかじめご相談ください。状況によっては許可の取り直しが必要となります。
※法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
※管理者、その他の薬剤師又は登録販売者の週当たりの勤務時間数に変更がある場合は併せて届出してください。
記載例(PDF:225KB)(管理者と資格者の週当たりの勤務時間数が変更したとき)
以下のいずれかの方法で提出してください。
1.薬剤師免許証・販売従事登録証の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.薬剤師免許証・販売従事登録証の原本を提出(窓口で確認後、原本は直ちに返却します。)
※同じ店舗で勤務していた「その他の薬剤師」が管理者になる場合、資格証原本の提示については省略が可能ですが、開設者と管理薬剤師との雇用契約を示す書類については添付してください。
※法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
※法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
※「許可証の書換え」を検討してください。届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行いましょう。
変更届(様式第六)
※新たに特定販売を行う場合は、電話予約の上、事前にご相談をお願いします。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた薬局内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※新たに健康サポート薬局である旨を表示されたい場合は、事前にご相談をお願いします。
※規定された期間を過ぎて届け出する場合には、遅延理由書の添付が必要です。
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高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可や毒物劇物販売業の登録の変更も忘れずに行いましょう。 |
「薬局」と記入してください。
許可証に記載されている許可番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。許可証が発行された日ではありませんので、注意してください。
薬局を移転するときは、変更ではありません。
新しい薬局においては新たに許可申請(事前)が必要であり、旧薬局おいては廃止届の手続きが必要です。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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