緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 申請書ダウンロード > 薬局などの開設等の手続き > 店舗販売業の変更の届出
更新日:2025年12月26日
ここから本文です。
|
ご注意ください |
資格証の提示が必要となる手続き(管理者の変更や資格者の追加)は、郵送による受付ができません。保健所総務課に直接ご来所ください。 それ以外の変更事項については、保健所総務課窓口でも郵送でも結構です。 郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。
|
店舗販売業の許可を受けた者が、下記の申請事項を変更した場合は、届出なければなりません。
変更の届出には、変更後30日以内の届出を義務付けられている手続きと事前の届出が義務付けられている手続きがあります。
| 変更後30日以内に届け出るべき事項 | 変更前に届け出るべき事項 |
|
《1》開設者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は本社所在地)
|
特定販売に係ること |
※店舗を移転するとき:新規開設の取扱いとなります(現行の店舗には廃止の手続きが必要となります)。あらかじめ許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。
※所在地の住居表示の変更(※移転ではない):許可証の書換えが必要なければ、次回更新申請時に届出してください。許可証の書換えが必要な場合は、変更事項を「店舗の住居表示」として、変更届及び書換え交付申請書を提出していただくことになりますが、詳細についてはお問い合わせください。
※後日、現地確認の立入を実施します。
※法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。
※管理者、その他の薬剤師又は登録販売者の週当たりの勤務時間数に変更がある場合は併せて届出してください。
※同じ店舗で勤務していた「その他の薬剤師または登録販売者」が管理者になる場合、資格証原本の提示については省略が可能ですが、実務従事証明書、業務従事証明書、実務従事確認書又は業務従事確認書及び勤務状況報告書(対象者のみ)及び店舗販売業者と資格者との雇用契約等示す書類については添付してください。
※法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。
※取り扱う医薬品の区分が変更する場合には、「許可証の書換」を検討してください。法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。
※構造設備の変更がある場合には、後日現場の確認を行います。
※「許可証の書換え」を検討してください。届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。
※新たに特定販売を行う場合は事前にご相談をお願いします。
※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。
※管理医療機器の管理者の資格については、こちらを参考にしてください。ご不明な点はお問い合わせください。
※取扱う医療機器が管理医療機器に該当するかどうかは、あらかじめ、その医療機器の表示を確認し、不明点がある場合には製造販売メーカー等へ確認してください。
※高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器の販売・貸与をするためには、あらかじめ高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可を取得する必要があります。※規定された期間を過ぎて届出する場合には、遅延理由書の添付が必要です。
|
|
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可の変更も忘れずに行いましょう。 |
「店舗販売業」と記入してください。
許可証に記載されている許可番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。許可証が発行された日ではありませんので、注意してください。
店舗を移転するときは、変更ではありません。
新しい店舗においては新たに許可申請(事前)が必要であり、旧店舗おいては廃止届の手続きが必要です。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください