更新日:2023年11月6日

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店舗販売業の変更の届出

 

 

令和3年8月1日から、責任役員変更以外の変更届には、令和3年8月1日時点の責任役員を追記する必要がある場合があります。(許可ごとに1度届出してください。)

 管理者の変更届等の際、今までの変更届に加えて、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員について追記が必要になる場合があります。  記載例(PDF:242KB)

 なお、責任役員の追記事項は、取得している許可ごとに1度提出すれば、次回からは不要です。

 

ご注意ください

資格証の提示が必要となる手続き(管理者の変更や資格者の追加)は、郵送による受付ができません。保健所総務課に直接ご来所ください。

それ以外の変更事項についての変更届は、保健所窓口でも郵送でも受付可能です。

郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日は保健所が届出を受理した日となります。
  2. 法律で定められた期日以前の平日に千葉市保健所へ到着するようにしてください(遅延の場合は遅延理由書を添付してください)。
  3. 控えが必要な場合には、変更届のコピーと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。

申請事項を変更した場合に必要な届出

店舗販売業の許可を受けた者が、下記の申請事項を変更した場合は、届出なければなりません。

変更の届出には、変更後30日以内の届出を義務付けられている手続き事前の届出が義務付けられている手続きがあります。

  • 受付窓口…千葉市保健所総務課(千葉市内に店舗を有する場合のみ)
  • 提出期限…変更後30日以内又は変更前
  • 提出部数…1部

届け出るべき事項一覧

 変更30日以内に届け出るべき事項  変更に届け出るべき事項

《1》店舗販売業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は本社所在地)

《2》責任役員(法人開設)

《3》構造設備

《4》通常の営業日及び営業時間

《5》管理者、資格者に係る事項

《6》兼営事業

《7》店舗で取り扱う医薬品の区分

 

《8》店舗の名称

《9》相談時及び緊急時の連絡先

特定販売に係ること

《17》店舗で取り扱う管理医療機器の取扱品目

※店舗を移転するとき:新規の取扱いとなります(現行の店舗には廃止の手続きが必要となります)。あらかじめ許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。

※所在地の住居表示の変更(※移転ではない):許可証の書換えが必要なければ、次回更新申請時に届出してください。許可証の書換えが必要な場合は、変更事項を「店舗の住居表示」として、変更届及び書換え交付申請書を提出していただくことになりますが、詳細についてはお問い合わせください。

 変更30日以内に届け出る事項及び提出書類

 《1》店舗販売業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)

店舗販売業者が法人のとき

    • 登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)

※法人の名称の変更の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。

※別法人の許可に変更したい場合(同じ法人名称の場合を含む)は、許可の取り直し(及び現許可の廃止)となるため、変更届の対象ではありません。

店舗販売業者が個人のとき

    • 戸籍謄本等(変更の前後が確認できるもの)

※個人の氏名の変更の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。

※個人名義から法人名義の許可に変更したい場合は、許可の取り直し(及び現許可の廃止)となるため、変更届の対象ではありません。

 《2》責任役員(法人の場合のみ)

  • 役員の業務分掌表(登記事項証明書に載っている代表取締役、取締役(社外取締役を含む)をすべて記載し、そのうえで責任役員を画定してください。なお、代表権のある役員については、全員「責任役員」に入れてください。)
  • 登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)
  • 新たな役員が「法第 5 条第 3 号イから ト までのいずれかに掲げる者」に該当するときは、いずれに該当するかを記載し 、必要に応じ診断書等を添付してください。

 《3》店舗の構造設備の主要な部分(主要な部分とは、店舗の区画、面積等をいう。)

※後日、現地確認の立入を実施します。

 《4》通常の営業日及び営業時間

※法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。

 《5》管理者の氏名、住所又は週当たりの勤務時間数、その他の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数

同じ店舗で勤務していた「その他の薬剤師または登録販売者」が管理者になる場合、資格証原本の提示については省略が可能ですが、実務従事証明書、業務従事証明書、実務従事確認書又は業務従事確認書及び勤務状況報告書(対象者のみ)及び店舗販売業者と資格者との雇用契約等を示す書類については添付してください。

※法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。

 《6》当該店舗において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類

 《7》店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分

  • 変更・変更店舗の平面図(取り扱う医薬品の区分を追加したとき)

※取り扱う医薬品の区分が変更する場合には、「許可証の書換え」を検討してください。法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。

※構造設備の変更がある場合には、後日現場の確認を行います。

 に届け出る事項及び提出書類

 《8》店舗の名称

※「許可証の書換え」を検討してください。届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。

 《9》相談時及び緊急時の連絡先

※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示の更新も行いましょう。

 《10》特定販売の実施の有無

※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。

 《11》特定販売を行う際に使用する通信手段

 《12》特定販売を行う医薬品の区分

※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。

 《13》特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間

※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。

 《14》特定販売の広告で店舗の名称と異なる名称を使用する場合はその名称

※届出後、法令で義務付けられた店舗内掲示及び特定販売に関する表示の更新も行いましょう。

 《15》特定販売の広告の主たるホームページアドレス

 《16》特定販売のみを行う時間がある場合は、適切な監督を行うために必要な設備の概要

 《17》店舗において販売し、又は授与する管理医療機器の取扱品目

  • 変更届(様式第六)
    (変更事項は「管理医療機器の取扱品目」です。)
  • 特定管理医療機器、電気治療器の販売・貸与に係る管理者の資格証の原本及びそのコピー(電気治療器を除く家庭用管理医療機器のみの取扱いから、電気治療器や特定管理医療機器の取扱いを開始又は追加する場合のみ)
  • 店舗販売業者と資格者との雇用契約等を示す書類(電気治療器を除く家庭用管理医療機器のみの取扱いから、電気治療器や特定管理医療機器の取扱いを開始又は追加する場合のみ)

※管理医療機器の管理者の資格については、こちらを参考にしてください。ご不明な点はお問い合わせください。

※取扱う医療機器が管理医療機器に該当するかどうかは、あらかじめ、その医療機器の表示を確認し、不明点がある場合には製造販売メーカー等へ確認してください。

※高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器の販売・貸与をするためには、あらかじめ高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可を取得する必要があります。

 届出様式等

  • 変更届(様式第六)

※規定された期間を過ぎて届出する場合には、遅延理由書の添付が必要です。

高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可の変更も忘れずに行いましょう。

変更届書の記入上の注意等

業務の種別について

「店舗販売業」と記入してください。

許可番号及び年月日

許可証に記載されている許可番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。許可証が発行された日ではありませんので、注意してください。

 店舗の平面図について

    • 店舗全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
    • 壁からの内寸(cm)の測定を記載します。
    • 店舗面積及び医薬品保管庫(売り場外のバックヤード等に専用の医薬品保管場所を設け医薬品を保管する場合)の面積を算出して記載してください。
    • 閉鎖設備の概要、情報提供を行う場所等を概略で記載してください。
    • 毒薬庫(毒薬を取扱う場合)、冷暗貯蔵庫(冷暗所にて保管すべき医薬品を取扱う場合)を平面図内に明記してください。
    • 要指導医薬品及び第一類医薬品を取り扱う場合は、陳列場所及び保管場所を明記してください。

 実務従事証明書、業務従事証明書、実務従事確認書又は業務従事確認書及び勤務状況報告書について

    • 店舗管理者として登録販売者が勤務する場合に必要です。
    • 実務従事証明書、業務従事証明書、実務従事確認書又は業務従事確認書1枚ごとに、対応する期間の勤務状況報告書を添付してください。
    • 必要に応じて、登録販売者に対する研修受講を証する書類を添付してください。

添付書類の省略について

    • 過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(登記事項証明書、診断書、疎明書及び雇用証明書)の添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。

2.申請書備考欄に必要事項を記入

例)登記事項証明書 店舗販売業千保第○○○○号 ドラッグストア○○店 令和○年○月○日付け変更届に添付

その他

店舗を移転するときは、変更ではありません。
新しい店舗においては新たに許可申請(事前)が必要であり、旧店舗おいては廃止届の手続きが必要です。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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