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更新日:2026年9月8日
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新たな許可を申請する場合は、申請前に事前相談が必要です。 構造設備が基準に適合しているか事前確認を行いますので、設計変更や構造変更が可能な段階で平面図等をご持参ください。(電話での予約が必要です。) 申請については、千葉市保健所総務課窓口にて直接お手続きください。 (郵送による受付はできません。) |
※申請時に指針及び手順書を持参していただくと、現地調査の時間短縮を図ることができます。(一旦お預かりし、現地調査時に返却します。不足事項がある場合、別途ご連絡します。)
1.当該事実がない場合の(1)欄から(7)欄までの記載
a.個人開設又は責任役員が1人のとき:「なし」
b.責任役員が複数人いるとき:「全員なし」
2.当該事実がある場合の記載
a.(1)及び(2)欄に当該事実あり:その理由及び年月日
b.(3)欄に当該事実あり:その罪、刑、刑の確定年月日及びその執行終了日
c.(4)欄に当該事実あり:その違反の事実及び違反した年月日
d.(6)欄に当該事実あり:「別紙のとおり」と記載し、当該申請者の診断書を添付
1.開設許可日の希望がある場合
2.全くの新規申請でない場合(移転、申請者変更等)
例)千保第〇〇号(許可有効期間の開始日)の移転
1.薬剤師免許証・販売従事登録証の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.薬剤師免許証・販売従事登録証の原本を提出(窓口で確認後、原本は直ちに返却します。)
1.登記事項証明書の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.登記事項証明書の原本を提出
1.資格証の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.資格証の写し及び原本を提出(窓口で確認後、原本は直ちに返却します。)
※管理医療機器の管理者の資格については、こちらを参考にしてください。ご不明な点はお問い合わせください。
※取扱う医療機器が管理医療機器に該当するかどうかは、あらかじめ、その医療機器の表示を確認し、不明点がある場合には製造販売メーカー等へ確認してください。
※高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器の販売・貸与をするためには、あらかじめ高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可を取得する必要があります。
店舗販売業における指針及び手順書の作成モデル及びマニュアル等
書類申請後、保健所職員の立入による許可基準調査を行い、その結果により許可証を交付します。
許可されるまでは、医薬品の保管・陳列・販売等はできません。
店舗販売業許可においては、その許可の範囲内において家庭用管理医療機器、特定管理医療機器(管理者の設置が必要)の取扱いが可能です。
また、高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器の販売・貸与をする場合には、高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可を取得する必要があります。(取扱う医療機器が管理医療機器に該当するかは、あらかじめ、その医療機器の表示を確認し、不明な点がある場合には、製造販売メーカー等に確認してください。)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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