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更新日:2026年9月8日
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新たな許可を申請する場合は申請前に事前相談が必要です。 構造設備が基準に適合しているか事前確認を行いますので、設計変更や構造変更が可能な段階で平面図等をご持参ください。(電話での予約が必要です。) 申請については、千葉市保健所総務課窓口にて直接お手続きください。 (郵送による受付はできません。) |
※申請時に指針及び手順書を持参していただくと、現地調査の時間短縮を図ることができます。(一旦お預かりし、現地調査時に返却します。不足事項がある場合、別途ご連絡します。)
1.当該事実がない場合の(1)欄から(7)欄までの記載
a.個人開設又は責任役員が1人のとき:「なし」
b.責任役員が複数人いるとき:「全員なし」
2.当該事実がある場合の記載
1.開設許可日の希望がある場合
2.全くの新規申請でない場合(移転、開設者変更等)
例)千保第〇〇号(許可有効期間の開始日)の移転
3.調剤や一般用医薬品販売等、一定の業務に従事しない薬剤師がいる場合(別紙添付でも可)
1.薬剤師免許証・販売従事登録証の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.薬剤師免許証・販売従事登録証の原本を提出(窓口で確認後、原本は直ちに返却します。)
1.登記事項証明書の写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載し、原本証明が行われたものを提出
(ア)当該写しと原本が相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者の氏名)
2.登記事項証明書の原本を提出
薬局においては、その許可の範囲内において、家庭用管理医療機器、特定管理医療機器の取扱いが可能です。高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器の販売・貸与をする場合には、高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可を取得する必要があります。(取扱う医療機器が管理医療機器に該当するかどうかは、あらかじめ、その医療機器の表示を確認し、不明点がある場合には製造販売メーカー等へ確認してください。)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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