薬局開設許可申請の手続き
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新たな許可を申請する場合は、千葉市保健所総務課窓口にて直接お手続きください。
(郵送による受付はできません。)
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新たに薬局を開設するとき、又は薬局を移転するときに必要な申請
- 受付窓口…千葉市保健所総務課(薬局の所在地が千葉市内の場合のみ)
- 提出期限…事前
- 提出部数…1部
- 標準処理期間…30日間(土日・祝日等を除く。)許可基準調査の状況等によっては、このとおりではありません。
開局までの準備
提出添付書類等
- 薬局の平面図
- 業務体制概要書
- 薬剤師又は登録販売者一覧表
- 事業内容書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の業務分掌表(法人の場合)(役員全員が責任役員の場合は不要)
- 管理者の雇用証明書
- 勤務薬剤師・販売従事者の雇用証明書
- 薬剤師免許証(原本)
- 販売従事者登録証(原本)
- 添付書類の省略がある場合
- 水質検査結果原本(井戸水使用の場合:詳細については必ずあらかじめお問い合わせください。)
- 手数料・・・34,100円(現金)
添付書類ひな形ダウンロード
※申請時に指針及び手順書を持参していただくと、現地調査の時間短縮を図ることができます。(一旦お預かりし、現地調査時に返却します。不足事項がある場合、別途ご連絡します。)
提出書類の記入上の注意等
薬局開設許可申請書について
申請者の欠格条項について
1.当該事実がない場合の(1)欄から(7)欄までの記載
a.個人開設又は責任役員が1人のとき:「なし」
b.責任役員が複数人いるとき:「全員なし」
a.(1)及び(2)欄に当該事実あり:その理由及び年月日
b.(3)欄に当該事実あり:その罪、刑、刑の確定年月日及びその執行終了日
c.(4)欄に当該事実あり:その違反の事実及び違反した年月日
d.(6)欄に当該事実あり:「別紙のとおり」と記載し、当該申請者の
診断書を添付
以下の場合にあてはまるときは、備考欄にその旨を記載してください。
2.全くの新規申請でない場合(移転、開設者変更等)
3.調剤や一般用医薬品販売等、一定の業務に従事しない薬剤師がいる場合(別紙添付でも可)
薬局の平面図について
- 薬局全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
- 壁からの内寸(cm)の測定を記載します。
- 調剤室面積、医薬品保管庫(調剤室とは別の場所に医薬品を保管する場合)、及び薬局全体の面積(調剤室を含むが、休憩室・更衣室・トイレ・事務室の面積を除く)を算出して記載してください。
- 薬局内の配置、調剤室の設備等を概略で記載してください。
- 毒薬保管庫、冷暗貯蔵庫、給水設備を平面図内に明記してください。
- 要指導医薬品及び第一類医薬品を取り扱う場合は、陳列場所及び保管場所を明記してください。
添付書類ひな形ダウンロード
業務体制概要書について
添付書類ひな形ダウンロード
事業内容書について
役員の業務分掌表(法人の場合)について
- 謄本に載っている代表取締役、取締役(社外取締役を含む)を全て記載し、そのうえで「責任役員」を画定してください。(代表権のある役員については、全員「責任役員」に入れてください)。
- 見本を参考にしてください。
薬剤師免証・販売従事者登録証の原本について
- 申請書に記載されている内容を、薬剤師免許証(原本)・販売従事登録証(原本)にて確認します。
(窓口で確認後、原本は直ちに返却します。)
添付書類の省略について
- 過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(登記事項証明書、診断書、疎明書及び雇用証明書)の添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。
薬局における店舗内掲示(医薬品医療機器等法第9条の5)
薬局における指針及び手順書の作成について
薬局における指針及び手順書の作成モデル及びマニュアル等
その他
薬局においては、その許可の範囲内において、家庭用管理医療機器、特定管理医療機器の取扱いが可能です。高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器の販売・貸与をする場合には、高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可を取得する必要があります。(取扱う医療機器が管理医療機器に該当するかどうかは、あらかじめ、その医療機器の表示を確認し、不明点がある場合には製造販売メーカー等へ確認してください。)