更新日:2023年7月5日

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診療用放射線装置を備えなくなったとき

診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器を備えなくなったときは、医療法に基づき届出が必要になります。医療機関はそのまま継続するが、診療用放射線装置、機器の全てを廃止したときにのみ提出してください。

なお、診療用放射性同位元素等を廃止したときは、別の手続きとなりますので、お問い合わせください。

<診療用放射線に関する廃止届>

【提出期限】廃止後10日以内

【提出部数】各1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

【注意事項】※医療機関の廃止に伴う本届出は、必要ありません。

※変更届により装置の入れ替え(台数の減少を含む)をしたときは、既存装置についての本届出は必要ありません。

※診療用放射線装置、機器の全てを廃止したときのみです。

必要書類など

ダウンロード

注意事項など

診療用放射線に関する廃止届

(様式第47号)

WORD(ワード:31KB)

PDF(PDF:59KB)

 

委任状   代理人が届け出る場合

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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