更新日:2023年7月5日

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診療用エックス線装置を変更したとき

こちらでは、エックス線装置について次の事項を変更する場合の手続きをご案内します

エックス線装置について、次の事項を変更したときは医療法に基づき届出が必要です

  • 装置の製作者名、型式、定格出力、台数
  • エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
  • エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師、診療エックス線技師の氏名等

<診療用放射線に関する変更届>

下記の書類を揃えてお越しください

【提出期限】変更後10日以内

【提出部数】各1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

【注意事項】※全く同じ装置への買い換えや同一規格のエックス線管の交換のとき、本届出は不要です。

装置の入れ替えをしたとき(台数の増減を含む)は本変更届出を行いますが、既存機器に関する廃止届は不要です。

必要書類など

ダウンロード

注意事項など

診療用放射線に関する変更届

(様式第46号)

構造設備・平面図の変更などがある場合は、変更許可申請、使用許可申請、変更届が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください

診療用エックス線装置備付届

(様式第35号)

新たに設置する装置については、備付届を一式添付します(平面図・側面図・漏洩線量報告書など)

備付届の詳細はこちら
※エックス線診療に従事する資格者の変更の場合は、備付届の提出は必要ありません

同時曝射防止(インターロック)の証明書

  2台目以上のエックス線装置を備え付けた場合

委任状

  代理人が届け出る場合

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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