更新日:2023年7月7日

ここから本文です。

診療用放射線について

 維持管理について

 漏えい線量測定について

エックス線装置等を固定してあり、しゃへい壁等が一定のときは、エックス線診療室や管理区域の境界・敷地の境界等で、6か月を越えない期間ごとに1回以上の漏洩線量測定をして、その結果に関する記録を5年間保存しなければなりません(医療法施行規則(外部サイトへリンク)第30条の22)。

 放射線診療室について

放射線診療室に、放射線診療と無関係な機器を設置したり、放射線診療に関係のない診療を行うこと及び放射線診療室を一般の機器及び物品の保管場所として使用することは認められません(平成31年3月15日付け医政発0315第4号「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて(PDF:1,192KB)」)。

 移動型又は携帯型エックス線装置の保管について

移動型又は携帯型エックス線装置の使用に当たっては、鍵のかかる等適切な保管場所を確保するとともに、当該装置のキースイッチ等の管理を適切に行うことが必要です。

 従事者の外部被ばく線量の管理について

放射線測定器(蛍光ガラス線量計等)により、従事者の外部被ばく線量を測定し、被ばく防止の措置をしなくてはなりません。

従事者には、放射線診療に従事若しくは放射性医薬品を取扱う医師、歯科医師、診療放射線技師、看護師、准看護師、歯科衛生士、臨床検査技師、薬剤師等が含まれます(営繕職員、事務職員、前記以外の看護師等は含まれません)。

外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行う必要があります。

測定個所は、下記のとおりです。

  • 男性及び妊娠する可能性が無いと診断された女性及び妊娠する意思がない旨を病院または診療所の管理者に書面で申し出た女性→胸部
  • 女性(上記を除く)→腹部

※上記部位以外が最大被ばく線量となるおそれのある場合は、当該部位の測定を追加します。

 エックス線室の掲示例

 設備の掲示例

エックス線室掲示

 注意事項の掲示例

診療所の状況に応じ、追加及び削除をしてください。

 患者向け掲示例

診療放射線注意事項の掲示(対患者)

 従事者向け掲示例

放射線取扱い従事者心得

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?