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更新日:2023年7月7日
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エックス線装置等を固定してあり、しゃへい壁等が一定のときは、エックス線診療室や管理区域の境界・敷地の境界等で、6か月を越えない期間ごとに1回以上の漏洩線量測定をして、その結果に関する記録を5年間保存しなければなりません(医療法施行規則(外部サイトへリンク)第30条の22)。
放射線診療室に、放射線診療と無関係な機器を設置したり、放射線診療に関係のない診療を行うこと及び放射線診療室を一般の機器及び物品の保管場所として使用することは認められません(平成31年3月15日付け医政発0315第4号「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて(PDF:1,192KB)」)。
移動型又は携帯型エックス線装置の使用に当たっては、鍵のかかる等適切な保管場所を確保するとともに、当該装置のキースイッチ等の管理を適切に行うことが必要です。
放射線測定器(蛍光ガラス線量計等)により、従事者の外部被ばく線量を測定し、被ばく防止の措置をしなくてはなりません。
従事者には、放射線診療に従事若しくは放射性医薬品を取扱う医師、歯科医師、診療放射線技師、看護師、准看護師、歯科衛生士、臨床検査技師、薬剤師等が含まれます(営繕職員、事務職員、前記以外の看護師等は含まれません)。
外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行う必要があります。
測定個所は、下記のとおりです。
※上記部位以外が最大被ばく線量となるおそれのある場合は、当該部位の測定を追加します。
診療所の状況に応じ、追加及び削除をしてください。
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保健福祉局医療衛生部保健所総務課
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