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更新日:2023年7月5日
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定格出力の管電圧が10キロボルト以上かつその有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満の診療用エックス線装置を備えたときは、医療法に基づき届出が必要になります。
※既に医療機関内に診療用エックス線装置を備え付けていて、さらに診療用エックス線装置を増設する場合は、「診療用放射線に関する変更届」が該当します。診療用エックス線装置を変更したときをご覧ください。
<診療用エックス線装置備付届>
【提出期限】備付後10日以内
【提出部数】各1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)
【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)
必要書類など |
ダウンロード |
注意事項など |
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診療用エックス線装置備付届(様式第35号) |
「2エックス線診療に従事する医師・歯科医師・診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名等」欄中、「エックス線診療に関する経歴」欄には、エックス線診療に従事する者の免許番号及び免許登録年月日を記入してください 「3備付時期」欄には、漏洩線量測定結果報告書の測定年月日以前(同日でも可)の日付が入ります |
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エックス線診療室の平面図及び側面図 |
管理区域部分が明確になるように太枠や色で囲んでください ※図面中には、隣接室や上下階の室名などの周囲の状況と、管理区域の標識・使用中の表示灯・注意事項の掲示・診療室の標識・操作卓(操作盤)の場所などの記入をお願いします |
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漏洩線量測定結果報告書 |
診療を開始する前に必ず漏洩線量測定をし、結果を提出ください |
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同時曝射防止(インターロック)の証明書 | 1つの室に、2台以上のエックス線装置を備え付ける場合 | |
自動車検査証 | 検診車の場合 | |
委任状 | 代理人が届け出る場合 |
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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