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更新日:2023年10月11日
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更されることに伴い、新型コロナウイルス疑いのある方は、発熱外来以外の一般の診療所でも診察を受けられることとなります。市民の皆様が安心して診察を受けられるよう、以下のとおり支援金の制度を創設しました。
※令和5年9月30日をもちまして事業を終了しました。
市内診療所において、感染症による発熱患者等の診察を実施したことにより、医師又は看護師が新型コロナ感染症に罹患し、それを理由として下記支給対象期間の間に5日間(診療所で定める休診日を除く)以上連続で診療所の業務を休止した場合、当該診療所の継続及び再開支援のため、支援金を支給します。
市内診療所
業務を休止した1診療所当たり 100万円
令和5年5月8日(月)から令和5年9月30日(土)まで
支援金支給申請書(様式第1号)をホームページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、書類一式を担当窓口に提出してください。
(1)千葉市発熱患者等診察協力支援金支給申請書(様式第1号)(PDF:80KB)
(2)添付書類
支援金の支給を決定したときは、千葉市発熱患者等診察協力支援金支給決定通知書(様式第2号)(PDF:56KB)により通知します。
支給決定通知後に支援金請求書(様式第4号)をホームページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、担当窓口に提出してください。
(1)千葉市発熱患者等診察協力支援金請求書(様式第4号)(PDF:65KB)
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1
千葉市役所新庁舎高層棟9階
千葉市保健福祉局医療衛生部医療政策課 宛
電話 043-245-5210
千葉市発熱患者等診察協力支援金支給要綱(PDF:197KB)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5210
ファックス:043-245-5554
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