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更新日:2023年10月11日
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新型コロナウイルス感染症5類移行後の経過措置として、一定期間、搬送困難事案の改善を図り、市民が安心できる救急医療体制を確保するために、新型コロナウイルス感染症に罹患又は疑いがある患者について、救急搬送を受け入れた千葉市内の病院及び有床診療所に対し、千葉市救急搬送受入支援金を給付し、救急搬送の受入れを促進します。
※令和5年9月30日をもちまして事業を終了しました。
支援金の給付を受けることができる者は、千葉市の救急隊からの患者の受入れの照会により搬送を受け入れた千葉市内の病院及び有床診療所を運営する法人の代表者又は法人格のない個人事業者とします。
千葉市の救急隊が千葉市内の病院及び有床診療所に患者の受入れの照会をする時点で、新型コロナウイルス感染症に罹患又は疑いがある患者と判断した者とします。なお、患者のかかりつけ医が搬送を受け入れた場合は、支援金は支払われません。
支援金の額は、新型コロナウイルス感染症に罹患又は疑いがある患者の搬送の受入れ1人当たり30,000円とします。
令和5年5月8日(月)から令和5年9月30日(土)まで
新型コロナウイルス感染症に罹患又は疑いがある患者の搬送の受け入れた千葉市内の病院及び有床診療所に請求書等を送付します。送付の時期は、患者の搬送を受け入れた月の翌月になります。
(1)千葉市救急搬送受入支援金請求書(様式第1号)(PDF:104KB)
(2)添付書類
ア 通帳の写し
イ 請求者(代表者)の本人確認書類
※ 請求書への法人代表者印等の押印を省略する場合、提出が必要となります。
ウ 委任状
※ 請求書以外の口座を振込口座とする場合、提出が必要となります。
請求書等を受領した千葉市内の病院及び有床診療所は、請求受付期間内に、必要事項を記入のうえ、郵送請求窓口に提出してください。
(1)請求受付期間
令和5年12月31日(日曜日)(消印有効)まで
(2)請求方法
郵送にて受け付けます。
【郵送請求窓口(郵送先)】
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市保健福祉局医療衛生部医療政策課地域医療班 宛
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5210
ファックス:043-245-5554
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