更新日:2024年3月28日

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拠点的福祉避難所

福祉避難所とは

千葉市では、平成28年11月に改定した「災害時配慮者支援計画(ここをクリックすると総務局危機管理課のページにジャンプします。)」に基づき、要配慮者(※注)を支援するため、福祉避難所として「福祉避難室」及び「拠点的福祉避難所」を指定、開設することとしています。

(※注)要配慮者とは

千葉市地域防災計画、千葉市災害時要配慮者支援計画では、「災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々」と定義しており、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、難病患者、災害時負傷者など15類型を挙げています。

福祉避難室

福祉避難室とは

専門性の高いサービスは必要としないが、指定避難所(ここをクリックすると総務局危機管理課のページにジャンプします。)での避難生活に困難が生じる高齢者、障害者等に対して特別の配慮をした避難所(=福祉避難室)を学校などの指定避難所内に必要に応じて開設するものです。

災害用備蓄品の整備状況は、こちらをクリックしてください。

避難所共通備蓄品の詳細については、こちらをクリックしてください。

福祉避難室に「千葉市コミュニケーション支援ボード」を配備しています

千葉市では、知的障害、発達障害などにより言葉による意思疎通が難しい方が、絵記号等を用いて意思表示やコミュニケーションを図れるようにするため、「千葉市コミュニケーション支援ボード」を作成し、福祉避難室用備蓄品として各指定避難所に配備しました。

災害発生時だけでなく、日頃からご活用いただけるよう「千葉市コミュニケーション支援ボード」を掲載しますので、ご活用ください。
なお、画像の著作権は千葉市に帰属しています。私的に利用される場合であれば、特段の手続きは不要です。
≪当事者用≫ (A4判)

≪支援者用≫ (A3判)

拠点的福祉避難所

拠点的福祉避難所とは

緊急の入院加療等を必要としないものの、より専門性の高いサービスを必要とする者を収容するために開設する避難所です。千葉市が、市内の高齢者施設や障害者施設をあらかじめ指定し、災害時に開設が必要となった場合に、指定施設に開設を要請します。

令和5年9月22日現在、高齢者施設・障害者施設合わせて、159か所の拠点的福祉避難所を指定しています。

拠点的福祉避難所の開設の流れ

災害時に、千葉市が、拠点的福祉避難所の指定をした施設の管理者に拠点的福祉避難所の開設を要請し、要配慮者の受入れが可能な場合、開設を決定します。指定避難所において避難生活が困難となっている要配慮者を指定避難所から拠点的福祉避難所に移送します。

拠点的福祉避難所は「二次避難所」です

上記のように、拠点的福祉避難所は、指定避難所(福祉避難室)での避難生活が困難な場合の次の受け入れ先であり、いわば「二次避難所」ですので、直接避難することはできません。

また、拠点的福祉避難所としている施設に直接避難できないこととしている理由は、以下のとおりです。

(1)情報の錯綜や混乱を防ぎます。

災害時には、(1)指定避難所(小学校の体育館等)、(2)千葉市災害対策本部、(3)拠点的福祉避難所指定施設(高齢者施設、障害者施設)で連絡を取り合い、指定避難所で避難生活を送ることが難しい要配慮者の受け入れ先を探します。(1)、(2)、(3)の情報伝達体制を維持することで、通信事情が悪化した状況でも情報が錯綜したり、混乱したりすることを防ぎます。

(2)施設が、被災している可能性があります。

拠点的福祉避難所に指定している施設が、被災している可能性があります。電気・ガス・水道の不通や、建物の倒壊、その他、従業員が出勤できなくなっている可能性もあり、施設に直接避難することは混乱をきたすだけでなく、危険な場合もあります。

(3)施設は、利用者等の安全確保が最優先です。

施設は、施設の利用者や入所者、職員の安全を確保することが最優先です。利用者等の安全が確保されていない中で、要配慮者を受け入れることはできません。

(4)施設は、急な要配慮者は受け入れられません。

施設は、要配慮者の心身状況や、施設の設備や人員体制などを総合的に勘案し、要配慮者の受け入れが可能かどうか判断します。要配慮者の心身状況や施設の状況により、受け入れられない場合もあります。施設に突然来た要配慮者を受け入れることはできません。

拠点的福祉避難所の一覧について

拠点的福祉避難所の一覧をホームページ上で公開すると、災害時に、施設の収容能力を超えた避難者が施設に集まってしまったり、問い合わせが多数寄せられて利用者(入居者)へのケアができなくなる可能性があるため、公開しておりません。

(実際に、過去の災害の際に、他市の住民から、千葉市のホームページを見て、「千葉市の福祉避難所に直接避難することができないか」という問い合わせがあったほか、実際に他市から避難してくる事例が発生しています。)

拠点的福祉避難所の指定について(事業者の皆様へ)

拠点的福祉避難所として指定を行う施設の管理者等とは、拠点的福祉避難所の開設及び運営に関して協定(PDF:145KB)を締結します。
協定の締結を検討される事業者の方は、担当課へお問い合わせください。

担当課

高齢者施設:高齢福祉課(電話番号043-245-5171)

障害者施設:障害者自立支援課(電話番号043-245-5175)

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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