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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 保健福祉局 > 保健福祉局 高齢障害部 介護保険管理課 > 高額介護(予防)サービス費に係る激変緩和措置(年間高額介護サービス費)の終了について
更新日:2021年3月11日
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2017年8月1日から高額介護(予防)サービス費の一般区分の世帯に係る月額上限額の変更が実施されております。
その際3年間の激変緩和措置(2017年8月1日から2020年7月31日までの間)として、1割負担の被保険者のみの世帯(現役並みの層を除く。)について、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月31日までの間)の合計額に対して、446,400円(37,200円×12)の負担上限額を設定しておりました。
当該激変緩和措置は、2020年7月31日をもって終了することとなりますので、お知らせいたします。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険管理課
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