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更新日:2025年12月26日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

環境省から、令和7年12月22日付け、環循規発第2512221号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」により通知がありましたので、お知らせいたします。

詳細については、下記関連リンク及び環境省通知をご確認ください。

第一 電子マニフェストに係る最終処分終了報告時における報告事項の追加

  • 施行日:令和9年4月1日

第二 委託契約書に含まれるべき事項の追加

  • 施行日:令和8年1月1日
  • 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」に基づき排出量及び移動量を把握するべき第一種指定化学物質がある事業所が対象となります。
  • ただし、施行の際に現に締結されている契約については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例によります。

関連リンク

環境省通知

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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