緊急情報
更新日:2023年4月17日
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事業用大規模建築物所有者等の義務(要約)
※1既存建築物の所有者・・・・・努力規定
新たに建設しようとする者・・・義務規定
(新たに建設しようとする者は、上記の3、4について事前の協議が必要)
事業系一般廃棄物多量排出事業者の義務(要約)
事業用大規模建築物の所有者並びに事業系一般廃棄物多量排出事業者は、建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければなりません。
「所有者」「事業者」自身又は「建築物の維持管理について権限を有する者」
廃棄物管理責任者は、選任に変更がないかぎり継続してその任務にあたるものとし、任期の定めはありません。
廃棄物管理責任者を選任したときは、遅延なく「廃棄物管理責任者選任届出書」を市長に提出します。また、廃棄物管理責任者を変更したときも同様の届出が必要です。
事業用大規模建築物の所有者並びに事業系一般廃棄物多量排出事業者は、事業系廃棄物の減量に関する計画(減量計画書)を作成し、市長に提出しなければなりません。同時に前年度の実績についても記入します。
減量計画書は、毎年4月1日より翌年3月末日の1年を計画期間として作成します。(実績報告は、同じ様式のなかで前年度の減量計画に対応して作成するようになっています。)
所有者には、規則及び設置要綱で定める設置基準により、一般廃棄物の保管場所の設置を義務としています。
しかしながら、既存の事業用建築物の中には敷地及び建築物の配置、用途等により当該基準に従った保管場所の設置が困難なケースも多いと予想されます。その場合は、できる限り、創意と工夫をして敷地内あるいは隣接地内でスペースを確保するようご協力をお願いします。この設置に関しても事前協議が必要となります。
なお、大規模小売店舗の場合は、大規模小売店舗立地法に基づく届出上の廃棄物等保管施設(場所)の設置内容等と完全に整合させなければなりません。
どのようにしても、設置基準を満たすことのできない場合、一般廃棄物の種類及び量並びに収集回数、収集方法等の運用により、適正な処理について円滑な対応が確保されるならば、市長が認める限りにおいて、搬出場所等をもって保管場所に代えることができるものとします。
再利用対象物保管場所と事業系一般廃棄物の保管場所とは、併用することはできません。分別の徹底によりリサイクルにご協力ください。
条例では、再利用対象物の保管場所の設置について、既存建築物の所有者は努力規定、新築等の場合は義務規定としています。
保管場所は、リサイクルの拠点となる重要な場所です。敷地内もしくは建築物内でスペースを確保のうえ、規則及び設置要綱で定める設置基準を基に、保管場所の確保をお願いします。
また、設置に関して建設者は、市との事前協議等が必要となるとともに、設置の届出が必要となります。
建築物所有者の義務規定については上記のとおりですが、所有者が法人と個人とでは、義務の履行に当たって組織力、機動力にどうしても違いが出てきます。
ビルを管理していく場合、テナントや従業員などの理解と協力がなければ、円滑にいかないのと同様に、廃棄物の管理にも同じことがいえます。
条例の主旨をご理解のうえ、一層のご協力をお願いします。
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環境局資源循環部産業廃棄物指導課
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