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更新日:2023年4月17日

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事業用大規模建築物所有者及び事業系一般廃棄物多量排出事業者の義務(提出書類様式)

事業用大規模建築物所有者等の義務(要約)

  1. 廃棄物管理責任者の選任(変更)の届出
  2. 事業系廃棄物減量計画書の作成・提出
  3. 事業系一般廃棄物の保管場所の設置※1
  4. 再利用の対象となる事業系廃棄物の保管場所の設置※1


※1既存建築物の所有者・・・・・努力規定
新たに建設しようとする者・・・義務規定
(新たに建設しようとする者は、上記の3、4について事前の協議が必要)

 

事業系一般廃棄物多量排出事業者の義務(要約)

  1. 廃棄物管理責任者の選任(変更)の届出
  2. 事業系廃棄物減量計画書の作成・提出

提出書類様式ダウンロード

1.廃棄物管理責任者届出

2.事業系廃棄物減量計画書

3,4.事業系一般廃棄物及び再利用対象物の保管場所事前協議書

1.廃棄物管理責任者の選任(条例第31条)

事業用大規模建築物の所有者並びに事業系一般廃棄物多量排出事業者は、建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければなりません。
 

廃棄物管理責任者の適格者

「所有者」「事業者」自身又は「建築物の維持管理について権限を有する者」

  • 「所有者」は事業用大規模建築物の所有者を、「事業者」は事業系一般廃棄物多量排出事業者を対象とし、法人にあってはその代表者、個人にあっては当該所有者又は事業者とします。
  • 「建築物の維持管理について権限を有する者」とは、占有者、その他の者で、当該廃棄物を全体的に管理できる権限を有する者をいいます。

選任の継続

廃棄物管理責任者は、選任に変更がないかぎり継続してその任務にあたるものとし、任期の定めはありません。

選任の手続き

廃棄物管理責任者を選任したときは、遅延なく「廃棄物管理責任者選任届出書」を市長に提出します。また、廃棄物管理責任者を変更したときも同様の届出が必要です。

廃棄物管理責任者の業務内容は、次のとおりです。

  1. 「減量計画書」の作成協力及び管理運用に関すること
  2. 廃棄物の種類、排出量の記録及び関係書類の保管に関すること
  3. 「事業系一般廃棄物管理票」(マニフェスト)の運用、管理及び保管に関すること(事業用大規模建築物にあっては、建築物の廃棄物排出事業者(テナント等)分も含む)。
  4. 事業用大規模建築物にあっては、建築物内すべての廃棄物排出事業者(テナント等)に対する適正処理及びリサイクルに係る指導及び助言に関すること
  5. 事業用大規模建築物にあっては、一般廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる廃棄物の保管場所の管理運営に関すること
  6. 市の行う施策への協力に関すること
     

2.減量計画書の提出(条例第32条)

事業用大規模建築物の所有者並びに事業系一般廃棄物多量排出事業者は、事業系廃棄物の減量に関する計画(減量計画書)を作成し、市長に提出しなければなりません。同時に前年度の実績についても記入します。

作成の仕方等

減量計画書は、毎年4月1日より翌年3月末日の1年を計画期間として作成します。(実績報告は、同じ様式のなかで前年度の減量計画に対応して作成するようになっています。)

  • 基準日:減量計画書の作成基準日は、当該年度の4月1日です。
  • 作成部数:減量計画書の作成部数は、市提出用、提出者(所有者)控用及び廃棄物管理責任者用の各1部であわせて3部です。<市への提出部数は、原本1部のみです>
  • 提出期限:毎年6月30日までに市長に提出しなければなりません。
  • 保存期間:減量計画書の保存期間は、当該年度を経過してから5年間です。

主な記載内容

  1. 事業所から発生する廃棄物の種類及びその発生量の見込み。
  2. 廃棄物の排出抑制対策及び目標値。
  3. 再利用する廃棄物の種類、再利用量の見込み及びその方法。
  4. 廃棄物として処理するものの種類、処理量の見込み及び処分の方法並びに処分先。
  5. 前年度の減量計画に対する実績。
     

3.事業用大規模建築物の所有者が設置する一般廃棄物保管場所の管理(条例第30条)

所有者には、規則及び設置要綱で定める設置基準により、一般廃棄物の保管場所の設置を義務としています。
しかしながら、既存の事業用建築物の中には敷地及び建築物の配置、用途等により当該基準に従った保管場所の設置が困難なケースも多いと予想されます。その場合は、できる限り、創意と工夫をして敷地内あるいは隣接地内でスペースを確保するようご協力をお願いします。この設置に関しても事前協議が必要となります。
なお、大規模小売店舗の場合は、大規模小売店舗立地法に基づく届出上の廃棄物等保管施設(場所)の設置内容等と完全に整合させなければなりません。

既存建築物の一般廃棄物の保管場所に関する措置

どのようにしても、設置基準を満たすことのできない場合、一般廃棄物の種類及び量並びに収集回数、収集方法等の運用により、適正な処理について円滑な対応が確保されるならば、市長が認める限りにおいて、搬出場所等をもって保管場所に代えることができるものとします。

保管場所の併用の禁止

再利用対象物保管場所と事業系一般廃棄物の保管場所とは、併用することはできません。分別の徹底によりリサイクルにご協力ください。

4.事業用大規模建築物の所有者が設置する再利用対象物保管場所の管理(条例第33条)

条例では、再利用対象物の保管場所の設置について、既存建築物の所有者は努力規定、新築等の場合は義務規定としています。
保管場所は、リサイクルの拠点となる重要な場所です。敷地内もしくは建築物内でスペースを確保のうえ、規則及び設置要綱で定める設置基準を基に、保管場所の確保をお願いします。
また、設置に関して建設者は、市との事前協議等が必要となるとともに、設置の届出が必要となります。

5.その他

建築物所有者の義務規定については上記のとおりですが、所有者が法人と個人とでは、義務の履行に当たって組織力、機動力にどうしても違いが出てきます。
ビルを管理していく場合、テナントや従業員などの理解と協力がなければ、円滑にいかないのと同様に、廃棄物の管理にも同じことがいえます。
条例の主旨をご理解のうえ、一層のご協力をお願いします。

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環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

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