更新日:2019年11月13日

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事業系一般廃棄物多量排出事業者

ごみの減量再資源化及び適正処理の推進を図るため、平成31年4月1日より、一定量以上の一般廃棄物を排出した事業所の事業者(経営者)は、事業系廃棄物減量計画書の作成・提出義務等の規定が適用されます。

1「事業系一般廃棄物多量排出事業者」とは

前年度年間36t以上の事業系一般廃棄物を排出した事業所(年の途中から新たに事業を開始した事業所については、排出量が月平均3t以上の事業所)の事業者(経営者)を対象とします。
なお、毎年4月に市が認定した後、対象事業者様に通知いたします。

2「事業系一般廃棄物多量排出事業者」の義務規定等

(1)事業系廃棄物減量計画書の作成・提出

(2)廃棄物管理責任者の選任の届出

(3)事業系一般廃棄物管理票(マニフェスト)の使用

(4)義務項目に違反した場合、改善勧告・公表・市の処理施設における受入拒否の規定の適用

3事業系廃棄物減量計画書の提出期限

「事業系一般廃棄物多量排出事業者」に認定された年度の6月30日まで

4立入調査の実施

廃棄物管理責任者の方立ち合いのもと、市が廃棄物の種類、処理方法、条例責務の履行状況などを確認させていただき、必要に応じて助言等を行いますので、ご協力をお願いいたします。

 

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環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

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