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ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 産業廃棄物 > 処理業者関連情報 > 千葉市県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱の一部改正
更新日:2019年4月26日
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千葉市では県外で発生した産業廃棄物(以下「県外産業廃棄物」という。)の市内での処分について、不法投棄等の不適正処理を防止するとともに最終処分場の確保を図るため、平成12年4月に「千葉市県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」(以下「要綱」という。)を施行し、市内での処分について事前協議等を行ってまいりました。
このたび下記のとおり要綱の一部を改正することとしましたので、お知らせします。
今後とも廃棄物の適正な処理に御協力をお願いします。
(1)廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の市内処分について、事前協議の適用除外とする。(第3条第3項関係)
(2)排出事業者における市内処分終了後の報告については、廃止する。(第8条関係)
(3)中間処理業者の処分実績報告については、廃止する。(第15条関係)
ただし、平成30年度第4四半期(平成31年1月から3月)分までは報告すること。
(4)最終処分業者の処分実績報告書の提出期日について、4月から翌年3月までの分を翌年の6月30日までに提出するものとする。(第15条関係)
平成31年4月1日
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5682
ファックス:043-245-5477
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