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更新日:2024年4月1日
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千葉県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者は、千葉県許可の事業範囲内で、県内全域において業を行うことが可能です。
ただし、以下の場合については、例外となりますのでご注意ください!!
1.政令市、中核市の区域内で積替え保管を行う場合
2、千葉県の許可がない場合、又は許可があるが、政令市、中核市の許可範囲の方が広い場合
千葉市において産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとされる方は、申請等の手引きをよく確認し、申請書類に記入漏れや添付書類の不足・不備等がないよう提出書類を用意してください。
手引きの最新版は「令和5年4月」となっております。
産業廃棄物収集運搬業許可申請等の手引き(R5.4版) | PDF形式(PDF:815KB) | |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請等の様式 | WORD形式(ワード:441KB) | PDF形式(PDF:466KB) |
※許可申請は予約制とさせていただいております。
連絡をいただいてから受付するまでに時間を要する場合がありますので、余裕を持って連絡するようお願いします。
申請等の手引きに不明な点がある場合は下記班まで連絡してください。
産業廃棄物指導課 処理業班 043-245-5683
産業廃棄物収集運搬業許可申請等の手引き(pdf版) |
産業廃棄物収集運搬業許可申請等の様式(docx版) |
産業廃棄物収集運搬業許可申請等の様式(pdf版) |
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このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5683
ファックス:043-245-5477
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