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更新日:2022年10月4日
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通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を都道府県・政令市が審査して認定する制度です。平成17年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の2第3項に基づく「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」(優良性評価制度)が創設され、平成22年の法改正による新制度「優良産廃処理業者認定制度」が平成23年4月1日から施行されました。それに併せて旧制度の「優良性評価制度」は廃止となりました。認定された産廃処理業者は通常よりも長い7年間の産廃処理業の許可が有効となるほか、千葉市ホームページ等により公表しています。
排出事業者におかれましては、産業廃棄物の適正処理の観点から優良産廃処理業者の積極的な活用をよろしくお願いします。なお、排出事業者向けのパンフレットが下の環境省のホームページからダウンロードできます。
更新許可申請とあわせて申請を行う。
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けて5年以上事業を的確に行っており、以下の評価基準を満たす必要があります。なお、優良認定等の申請は、許可区分ごとになります。
本制度の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
優良産廃処理業者認定制度のページ(環境省)(外部サイトへリンク)千葉市における優良認定業者一覧(令和4年10月3日現在)(PDF:119KB)
全国における優良認定業者の検索については優良さんぱいナビのホームページをご覧ください。
(外部サイトへリンク)このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5683
ファックス:043-245-5477
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