更新日:2023年4月18日

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住宅火災に伴う減免制度について

減免制度について

引っ越しなどに伴う一時多量ごみは、自ら市の施設へ搬入し手数料をお支払いしていただくことで処理が可能ですが、火災に伴う家財道具等の一時多量ごみを自ら搬入する場合は、所定の手続きを取っていただくことにより、処理手数料の減免措置を受けることができます。

なお、解体作業によって発生し産業廃棄物に分類されるものなどは市では受け入れできないため、法令に従い適切な処理をお願いします。

制度の詳細については、下記へご相談ください。

相談先

千葉市環境局資源循環部廃棄物施設維持課

千葉市中央区千葉港1番1号(千葉市役所新庁舎高層棟7階)

電話043-245-5653

 

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このページの情報発信元

環境局資源循環部廃棄物施設維持課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shisetsuiji.ENR@city.chiba.lg.jp

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