更新日:2020年4月28日

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台風被害に伴う減免制度について

減免制度について

台風により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

台風に伴う家庭ごみについて、事前に減免手続きを行うことで自己搬入時のごみ処理手数料が免除される場合があります。

台風被害に起因しない生活ごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、有害ごみ、粗大ごみ)や資源物(びん・缶・ペットボトル、古紙・布類、剪定枝・刈り草・葉)については、減免の対象とはなりません。詳細は廃棄物施設維持課へご相談ください。

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このページの情報発信元

環境局資源循環部廃棄物施設維持課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shisetsuiji.ENR@city.chiba.lg.jp

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