緊急情報
更新日:2020年1月9日
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みだりにごみを投棄することは法律により禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられます。
ごみの排出につきましては、適正排出を目的とした「ごみの出し方」を定めて排出ルールを守っていただくよう協力を呼び掛けていますが、中には、ごみステーション(集積所)に出せないごみを捨てるなどの不法投棄が見受けられます。
そのため、市ではごみの不法投棄防止対策としてごみステーションのパトロールを実施していますが、残念なことに依然として不法投棄が後を絶たず、投棄が常習化してしまったケースも発生しています。
このような状況を改善するためには、行政と地域住民や町内自治会が協働して効果的な取組みをすることが重要となります。
私有地内にごみが捨てられた場合は、土地の所有者(管理者)が対処することになります。
土地の所有者・管理者は柵(フェンス)や不法投棄防止看板を設置するなどして、安易に不法投棄をされないような対策に努めてください。(設置用の「看板」は環境事業所の窓口で配付しています。)
また、空き地に生えた雑草は投棄物の目隠しとなってしまうため、不法投棄を助長する原因ともなりますので、定期的に除草作業を行ってください。
不法投棄の状況による適切な対応が重要です。
万が一、不法投棄されてしまった場合は、迅速に対応することが重要です。状況によっては投棄者の自主撤去を促すための警告表示をすることや投棄拡大のおそれがある場合には速やかに撤去するということが必要です。
町内自治会などの管理するごみステーション(集積所)にルール上、出してはいけないごみが排出され、相当期間が経過しても撤去されない場合は管轄の環境事業所に連絡してください。
なお、危険性、交通障害、不衛生などの点から早期撤去が必要と判断されるものは環境事業所に早急に通報してください。
盗難された自転車が道路際や空き地に乗り捨てられて不法投棄物となってしまうケースが多々ありますので、所有する自転車には複数個所に施錠するなどの防犯対策を講じ、盗難防止に努めてください。
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課中央・美浜環境事業所
千葉市中央区都町8丁目1番17号
電話:043-231-6342
ファックス:043-233-8046
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