更新日:2019年12月12日

ここから本文です。

開発行為等に伴う一般廃棄物集積所設置に関する事前協議

開発行為等に伴う一般廃棄物集積所設置に関する事前協議が終了しましたら、次の書類を環境事業所に提出して下さい。

提出書類

・一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書(様式第3号)
PDF(PDF:67KB)】【Word(ワード:30KB)

・開発行為の概要【PDF(PDF:88KB)】【Word(ワード:34KB)

・案内図

・土地利用計画図(前面道路の幅員を表示してください)

・ごみ集積所構造図

提出部数

・2部

ごみ集積所構造図の作成上の注意

・間口、奥行き、高さ、有効面積を記載して下さい。
・指導基準の最低基準である間口2m以上、奥行き1m以上(内法)を満たし、かつ計画戸数の基準以上であること。軸芯や外法での求積はしないで下さい。

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課中央・美浜環境事業所

千葉市中央区都町8丁目1番17号

ファックス:043-233-8046

chuo-mihama.ENR@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?