緊急情報
更新日:2023年8月15日
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野焼きを行った場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられることがあります。 |
廃棄物処理法に基づき、家庭や事業所から出たごみを庭や空き地に置いたドラム缶やブロックで囲んだ焼却炉を使用しての野外焼却(いわゆる「野焼き」)は、一部の例外を除き、平成13年4月1日から禁止されています。また、平成14年12月1日からは、従来の家庭用焼却炉は構造基準を満たさないため、使用できなくなりました。
1 環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いる。(※)
A 空気取入入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できるものであること。
B 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
2 環境大臣の定める焼却の方法
A 煙突の先端以外から焼却ガスが排出されないように焼却すること。
B 煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること。
C 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
(※)1の構造基準は平成14年12月1日からは以下のように改正されました。
1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で、定量ずつ廃棄物を焼却できるものであるであること。
2 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
4 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
廃棄処理基準に従って行う廃棄物の焼却
1 環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
A 森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却
B 家畜伝染病予防法に基づく患畜又は疑似患畜の死体焼却など
3 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの
A 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
-例-河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など。
B 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
-例-凍霜害防止のための稲わらの焼却(廃タイヤによる焼却は禁止)、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却など。
C 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
-例-「どんと焼き」等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など。
D 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
-例-農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却など。(廃ビニールの焼却は禁止)
E たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
-例-たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など。
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課中央・美浜環境事業所
千葉市中央区都町8丁目1番17号
電話:043-231-6342
ファックス:043-233-8046
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