更新日:2022年11月2日

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ごみステーション(集積所)の設置・移動・廃止の届出手続き

  • ごみステーション(集積所)の設置・移動・廃止について届出を受け付けます。
  • ごみステーション(集積所)設置等届出書は原則、管轄の環境事業所窓口へ直接持参してください。
  • ごみステーション(集積所)設置等届出書は各環境事業所、各区役所地域振興課でも配布しています。

      ごみステーション(集積所)設置等届出書が事前に必要な場合は郵送しますので、管轄の環境事業所へ

  ご連絡ください。

  • 提出の際は、添付資料(ごみステーションの位置図・案内図※集合住宅等(2戸以上の住戸を有する建築物)の場合は、ごみステーションの位置と前面道路の現況幅員が確認できる位置図等(敷地平面図))も一緒にご提出ください。
  • 移動の場合は、新・旧ごみステーションの位置関係が分かるように記載をお願いします。
  • 受付後、収集車両の進入可否等審査を行い、条件が整わない場合は収集することができませんのでご了承ください。
  • 収集開始日は受付から概ね2週間後の可燃収集日からです。
  • 設置に際して争いが生じた場合は、届出者が管理者として自主的に解決していただきます。

 

 

  •    <様式のダウンロード・記載例はこちら>

   みステーション(集積所)設置等届出書(エクセル:27KB)

   ごみステーション(集積所)設置等届出書記載例(PDF:270KB)

   収集業務課のページ    


     

ごみステーション(集積所)設置等届出書の届出から収集開始までの流れ

1.  届出(窓口に来所される方は代理の方でも結構です。)
(1)届出書類
   ①ごみステーション(集積所)設置等届出書(設置・移動・廃止) 
      ※届出書様式は5枚複写です。
   ②位置図・案内図(現地の場所とごみステーション(集積所)の位置がわかるもの)
   ③共同住宅等(2戸以上の住戸を有する建築物)の場合は、ごみステーション(集積所)の位置と前面道路の現況幅員が確認できる土地利用計画図等(敷地平面図)
(2)届出者
   ①町内自治会 : 町内自治会長 
※町内自治会の場合は、町内自治会長の自署又は押印をお願いします。
   ②共同住宅等 : 管理会社の代表者、又は物件所有者 

2.  受付・書類審査・現場調査
 (1)後日、職員が現場確認します。状況によって立ち合いをお願いする場合があります。
 (2)家庭からのごみの排出場所として地域で決められたごみステーションは自治会等の代表者から申し出があり、市が以下の各号に該当せず収集可能であると確認した場所とします。
    ①所有者等の使用承諾を得ていない私有地等の場合。
    ②ごみ及び資源物収集車(以下「ごみ収集車」という。)にごみ及び資源物を直接積み込むことができない場合。
    ③ごみ収集車が通り抜けできない狭隘道路や行き止まり道路等に面した場合。
    ④交通状況により安全かつ円滑な収集作業を実施できないと予想される場合。

3.  収集開始 
     届出受付後、2週間後の可燃収集日から回収を開始します。

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課若葉・緑環境事業所

千葉市緑区平山町1045-5

ファックス:043-292-4305

wakaba-midori.ENR@city.chiba.lg.jp

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