更新日:2020年12月30日

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一般廃棄物集積所設置に関する事前協議(申告扱い)

開発行為・宅地開発事業(宅地課へ申請)などに該当しない案件のごみステーション設置について事前協議を行っています。

手続きの流れ

1.  事前協議
以下の書類を窓口に持参し、事前協議してください。
設置基準については千葉市宅地開発指導要綱指導基準第10節ごみ集積施設(PDF:192KB)を参照してください。
(1)位置図・案内図(現地の場所とごみステーション(集積所)の位置がわかるもの)
(2)物件前面道路の幅員及びごみステーションの位置が分かる土地利用計画図


2.  書類提出
事前協議終了後、「一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書」(申告扱い)を提出してください。
(1)提出部数 2部 (1部は受付印を押印し、返却します)
(2)提出書類 
     ①一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書(様式第4号)(ワード:15KB)
     ②位置図・案内(現地の場所とごみステーション(集積所)の位置がわかるもの)
     ③事業の概要書(ワード:34KB)
     ④土地利用計画図(前面道路の幅員を表示してください) 
     ⑤ごみ集積所構造図
     ※1  内法寸法で間口、奥行き、高さを計測し、有効面積を記載して下さい。(軸芯や外法での求積はしないで下さい。)
     ※2  千葉市宅地開発指導要綱指導基準(PDF:192KB)の最低基準である内法寸法で間口2m以上、奥行き1m以上を満たし、かつ計画戸数の基準以上であることを確認してください。


3.  完了検査
工事完了後、当環境事業所の職員が現況を検査し、安全かつ円滑なごみ収集作業に支障がないか確認します。


4.  ごみステーション(集積所)設置等届出書を届出したのち、2週間後の可燃収集日から回収を開始します。

ごみステーション(集積所)の設置・移動・廃止の届出手続き

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課若葉・緑環境事業所

千葉市緑区平山町1045-5

ファックス:043-292-4305

wakaba-midori.ENR@city.chiba.lg.jp

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