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更新日:2020年12月30日
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開発行為・宅地開発事業(宅地課へ申請)などに該当しない案件のごみステーション設置について事前協議を行っています。
1. 事前協議
以下の書類を窓口に持参し、事前協議してください。
設置基準については千葉市宅地開発指導要綱指導基準第10節ごみ集積施設(PDF:192KB)を参照してください。
(1)位置図・案内図(現地の場所とごみステーション(集積所)の位置がわかるもの)
(2)物件前面道路の幅員及びごみステーションの位置が分かる土地利用計画図
2. 書類提出
事前協議終了後、「一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書」(申告扱い)を提出してください。
(1)提出部数 2部 (1部は受付印を押印し、返却します)
(2)提出書類
①一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書(様式第4号)(ワード:15KB)
②位置図・案内(現地の場所とごみステーション(集積所)の位置がわかるもの)
③事業の概要書(ワード:34KB)
④土地利用計画図(前面道路の幅員を表示してください)
⑤ごみ集積所構造図
※1 内法寸法で間口、奥行き、高さを計測し、有効面積を記載して下さい。(軸芯や外法での求積はしないで下さい。)
※2 千葉市宅地開発指導要綱指導基準(PDF:192KB)の最低基準である内法寸法で間口2m以上、奥行き1m以上を満たし、かつ計画戸数の基準以上であることを確認してください。
3. 完了検査
工事完了後、当環境事業所の職員が現況を検査し、安全かつ円滑なごみ収集作業に支障がないか確認します。
4. ごみステーション(集積所)設置等届出書を届出したのち、2週間後の可燃収集日から回収を開始します。
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課若葉・緑環境事業所
千葉市緑区平山町1045-5
電話:043-292-4930
ファックス:043-292-4305
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