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更新日:2020年12月30日
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1. 共同住宅等(2戸以上の住戸を有する建築物)の居住者が近隣の町内自治会等が管理するごみステーションを共用している場合において、継続して不適正排出を行う等によりごみステーションの管理に支障をきたす事例が多発しています。
2. 共同住宅等(2戸以上の住戸を有する建築物)を建築する建築主及び所有者等は、当該共同住宅に専用のごみステーション(集積所)を設置してください。
3. 「千葉市宅地開発指導要綱」及び「千葉市ワンルームマンション建築指導要綱」の適用を受けない集合住宅(2戸以上)を建築する場合においても、ごみステーション(集積所)の設置及びごみの収集等について事前協議を行ってください。
千葉市共同住宅におけるごみステーションの設置及び清潔保持に関する指導要綱の施行について
千葉市共同住宅におけるごみステーションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱(PDF:137KB)
1. 事前協議
必要書類
①位置図・案内図(現地の場所とごみステーション(集積所)の位置がわかるもの)
②ごみステーション(集積所)の位置が確認できる敷地平面図
③物件前面道路の現況幅員が確認できる資料等
2. ごみステーション(集積所)設置等届出書の届出
ごみステーション(集積所)設置等届出書を届出したのち、2週間後の可燃収集日から回収を開始します。
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課若葉・緑環境事業所
千葉市緑区平山町1045-5
電話:043-292-4930
ファックス:043-292-4305
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