緊急情報
更新日:2016年9月13日
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大気汚染防止法第22条第1項の規定により、一般環境大気測定局(一般局)13局及び自動車排出ガス測定局(自排局)5局について、二酸化窒素、浮遊粒子状物質等の大気環境測定を実施した。
大気汚染防止法第22条第1項の規定により、市内6地点で、有害大気汚染物質のうち優先取組物質であって測定方法が確立している21物質について、一般環境2地点、固定発生源周辺2地点、道路沿道2地点で調査を実施した。
市内8地点(各区1地点の一般局(6局)及び主要幹線道路の自排局(2局))で、一般局は春夏秋冬の4回、自排局は夏冬2回の一般環境調査を行った。調査の結果、0.056未満~0.24本/ℓの範囲であった。
一般大気環境中に係るアスベストの環境基準は定められていないが、調査結果は、環境省が取りまとめた「平成26年度アスベスト大気濃度調査結果」の参考資料「地方公共団体における調査結果の集計」における住宅地域での総繊維数(0.046~2.2本/ℓ)と比較して低い水準であった。
市内1地点(千城台北小学校測定局)で、微小粒子状物質の成分分析を実施した。
調査は、1日単位で春夏秋冬それぞれ14日分、述べ56日分行い、質量濃度、イオン成分量8項目、炭素成分量2項目、無機元素成分量30項目、WSOC、レボグルコサンを測定した。
この結果、質量濃度の全測定値の平均は、14.7マイクログラム/立方メートルであり、年平均値の環境基準(15マイクログラム/立方メートル)以下であった。
主な成分は、炭素成分(有機炭素、元素状炭素)、イオン成分(硫酸イオン、アンモニウムイオン、硝酸イオン)であった。
水質汚濁防止法第16条第1項の規定による測定計画等に基づき、市内の公共用水域29地点において水質調査を実施した。
水質汚濁防止法第16条第1項の規定による測定計画等に基づき、市内の327地点において地下水の水質調査を実施した。
騒音規制法第18条第1項の規定により、44地点において自動車騒音の状況を調査し、対象地域における環境基準の達成状況の評価(面的評価)を行った。また、結果から、市全域の面的評価を行った。
評価結果 | 平成27年度 | 平成23~27年度 |
---|---|---|
評価対象住居等戸数 | 13,348戸 | 51,373戸 |
昼夜間とも基準値以下 | 11,415戸(85.5%) | 46,018戸(89.6%) |
昼間のみ基準値以下 | 1,025戸(7.7%) | 2,104戸(4.1%) |
夜間のみ基準値以下 | 33戸(0.2%) | 393戸(0.8%) |
昼夜間とも基準値超過 | 875戸(6.6%) | 2,858戸(5.6%) |
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項の規定による常時監視として、大気6地点、公共用水域・底質(河川及び海域)5地点、地下水2地点及び土壌2地点の調査を実施した。
その結果、全ての地点において環境基準を達成していた。
別紙2.平成27年度有害大気汚染物質モニタリング調査結果(PDF:385KB)
別紙3.平成27年度アスベスト調査結果(PDF:167KB)
別紙4.平成27年度微小粒子状物質成分分析結果(PDF:473KB)
別紙5.平成27年度公共用水域水質調査結果(PDF:443KB)
別紙6.平成27年度地下水水質調査結果(PDF:220KB)
別紙7.平成27年度自動車騒音調査結果(PDF:1,368KB)
※ダイオキシン類の調査結果は、ダイオキシン類調査結果のページをご覧ください。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
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