緊急情報
更新日:2019年8月9日
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大気汚染防止法第22条第1項の規定により、一般環境大気測定局(一般局)13局及び自動車排出ガス測定局(自排局)5局について、二酸化窒素、浮遊粒子状物質等の大気環境測定を実施した。
大気汚染防止法第22条第1項の規定により、市内6地点で、有害大気汚染物質等のうち優先取組物質であって測定方法が確立している物質並びに水銀及びその化合物の全21物質について、一般環境2地点、固定発生源周辺2地点、道路沿道2地点で調査を実施した。
1.環境基準が設定されている物質
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4物質について、年平均値はいずれも全地点(6地点)で環境基準の数値を下回った。
※千葉市水道局のトリクロロエチレンについては、欠測の月が生じたことから、評価は参考扱いとなる。
2.環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)が設定されている物質
アクリロニトリル(6地点)、塩化ビニルモノマー(6地点)、水銀及びその化合物(2地点)、ニッケル化合物(4地点)、クロロホルム(6地点)、1,2-ジクロロエタン(6地点)、1,3-ブタジエン(6地点)、ヒ素及びその化合物(4地点)並びにマンガン及びその化合物(4地点)の9物質について、いずれも全地点で指針値を達成した。
3.その他の物質
クロム及びその化合物について、福正寺及び寒川小学校の年平均値が、真砂公園及び千葉市水道局と比較して高い値になる傾向が続いている。
市内8地点(各区1地点の一般局(6局)及び主要幹線道路の自排局(2局))で、一般局は春夏秋冬の4回、自排局は夏冬2回の一般環境調査を行った。調査の結果、0.095~0.48本/ℓの範囲であった。
「アスベストモニタリングマニュアル(第4.1版)」(平成29年7月環境省大気環境課)において電子顕微鏡等による精密な調査が必要とされる目安(1本/ℓ)を超えた地点はなかった。
市内1地点(千城台北小学校測定局)で、微小粒子状物質の成分分析を実施した。
調査は1日単位で春夏秋冬それぞれ14日分、延べ56日分行い、質量濃度のほか、イオン成分8項目、炭素成分2項目、無機元素成分30項目、その他2項目を測定した。
質量濃度の季節平均濃度は9.0~10.9μg/m3の範囲であった。
主な成分は、イオン成分(硫酸イオン、硝酸イオン、アンモニウムイオン)、炭素成分(有機炭素、元素状炭素)であった。
水質汚濁防止法第16条第1項の規定による測定計画等に基づき、市内の公共用水域29地点において水質調査を実施した。
水質汚濁防止法第16条第1項の規定による測定計画等に基づき、市内の496地点において地下水の水質調査を実施した。
騒音規制法第18条第1項の規定により、45地点において自動車騒音の状況を調査し、対象地域における環境基準の達成状況の評価(面的評価)を行った。また、5か年度分の調査結果により、市全域の面的評価を行った。
評価結果 | 平成30年度 | 平成26~30年度 |
---|---|---|
評価対象住居等戸数 | 17,933戸 | 57,913戸 |
昼夜間とも基準値以下 | 16,766戸(93.5%) | 52,886戸(91.3%) |
昼間のみ基準値以下 |
527戸(2.9%) |
2,009戸(3.5%) |
夜間のみ基準値以下 | 81戸(0.5%) | 434戸(0.7%) |
昼夜間とも基準値超過 | 559戸(3.1%) | 2,584戸(4.5%) |
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項の規定による常時監視として、大気6地点、公共用水域・底質(河川及び海域)5地点、地下水2地点及び土壌2地点の調査を実施した。
その結果、全ての地点において環境基準を達成していた。
別紙2.平成30年度有害大気汚染物質モニタリング調査結果(PDF:257KB)
別紙3.平成30年度アスベスト調査結果(PDF:163KB)
別紙4.平成30年度微小粒子状物質成分分析結果(PDF:348KB)
別紙5.平成30年度公共用水域水質調査結果(PDF:456KB)
別紙6.平成30年度地下水水質調査結果(PDF:228KB)
別紙7.平成30年度自動車騒音調査結果(PDF:1,674KB)
※ダイオキシン類の調査結果は、ダイオキシン類調査結果のページをご覧ください。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
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ファックス:043-245-5557
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