更新日:2024年8月5日

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市内企業への就職・継続就業について

市内企業への就職について

産業人材養成施設卒業後、次のいずれかの企業等(市内企業)に就職し、継続就業している必要があります。

<市内企業>

  • 本社が千葉市内にある企業に勤務(勤務地の住所は問いません)
  • 本社が千葉市外にあり、千葉市内の事業所に勤務
  • 千葉市内の個人事業主に雇用され、千葉市内に勤務

2020奨サポ_市内企業

ただし、次に該当するものは除きます。

  • 官公署(外郭団体(※1)、独立行政法人を含む)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行う法人及び個人事業主並びに事業所。

(※1)市長が別に定めるものは、市内企業に含む。

1年間の継続就業について

各回の交付申請兼実績報告の時点で、次の期間、継続就業している必要があります。

  • 1回目の交付申請兼実績報告→1年以上、市内企業に継続就業
    ※市内企業に就業開始した日の属する年度の翌年度末までに申請
  • 2回目の交付申請(兼実績報告)→2年以上、市内企業に継続就業
    ※前回の補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度末までに申請
  • 3回目の交付申請(兼実績報告)→3年以上、市内企業に継続就業
    ※前回の補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度末までに申請

<注意>1回目~3回目の申請には、それぞれ申請期間があります。期間内に申請がない場合、補助金を受け取ることができませんので、ご注意ください!
また、1回目~3回目まで、原則同じ企業等に就業していることが必要です!

※離職した場合や転勤になった場合の取り扱いは、Q&A(PDF:540KB)をご覧ください。

リンク

千葉市奨学金返還サポート制度トップページ

■手続き

■市内企業への就労要件と補助金額

このページの情報発信元

経済農政局経済部雇用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5558

koyosuishin.EAE@city.chiba.lg.jp

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