更新日:2024年8月5日

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事情変更の届出について

事情変更の届出について(市内企業に就職しない場合、産業人材養成施設を退学する場合等)

 認定後又は認定変更後、次の事項が生じた場合は、市へ届出を行ってください。

<事情変更の届出が必要な場合>

  • 認定を辞退しようとするとき。
  • サポート対象者が市内企業において就業をする見込みがなくなったとき。
    ※卒業後1年以内に市内企業に就業しない場合等が該当します。
  • サポート対象者が産業人材養成施設を退学又は除籍したとき。
  • 奨学金の全部が返還免除されたとき。
  • 交付候補者(認定の申請をした方)又はサポート対象者の住所若しくは氏名に変更があったとき。
  • その他、市長が必要と認めるとき。

<届出に必要な書類>

  1. 【全員】(様式第5号)千葉市奨学金返還サポート補助金交付候補者届出書(事情変更)(ワード:31KB) ■記載例■(PDF:185KB)
    ※変更の内容が分かる書類を添付して提出してください。

リンク

千葉市奨学金返還サポート制度トップページ

■手続き

■市内企業への就労要件と補助金額

このページの情報発信元

経済農政局経済部雇用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5558

koyosuishin.EAE@city.chiba.lg.jp

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