更新日:2026年2月17日

ここから本文です。

火入れをする場合には申請が必要です

火入れ許可の申請

千葉市に所在する森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行おうとするときは、森林法第21条の規定による許可手続きが必要です。

火入れを開始しようとする日の7日前までに火入許可申請書にて申請してください。

火入れとは

土地の利用上の目的をもって、その土地にある立木竹、雑草、堆積物を面的に焼却する行為。

※その他の焼却行為(たき火等)については、林野火災予防のページをご参照ください。

火入れ許可の対象となる目的

1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良


このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業経営支援課

千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内

ファックス:043-228-3317

keieishien.AAC@city.chiba.lg.jp

農林振興班

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?