緊急情報
更新日:2026年2月17日
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千葉市に所在する森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行おうとするときは、森林法第21条の規定による許可手続きが必要です。
火入れを開始しようとする日の7日前までに火入許可申請書にて申請してください。
土地の利用上の目的をもって、その土地にある立木竹、雑草、堆積物を面的に焼却する行為。
※その他の焼却行為(たき火等)については、林野火災予防のページをご参照ください。
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政センター農業経営支援課
千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内
電話:043-228-6275
ファックス:043-228-3317
農林振興班
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