緊急情報
ホーム > 市政全般 > 環境・都市計画 > 道路 > 道路管理者からのお願い > 道路上に物などを置かないでください
更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
道路上に許可なく物などを置くことは道路法で禁止されています。道路を通行する方々の支障となり、事故の原因にもなりますので、みなさんが道路を安心して安全に利用できるように、むやみに物などを置かないでください。
また、道路法では、一部の物件について、許可を得たうえで設置することが認められており、この許可のことを道路占用許可といいます。
中央区 |
中央・美浜土木事務所・管理課 メールでの連絡先(メールソフトが立ち上がります) |
---|---|
美浜区 |
|
花見川区 |
花見川・稲毛土木事務所・管理課 メールでの連絡先(メールソフトが立ち上がります) |
稲毛区 |
|
若葉区 |
若葉土木事務所・管理課 |
緑区 |
緑土木事務所・管理課 |
このページの情報発信元
建設局土木部土木管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5387
ファックス:043-245-5579
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください