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更新日:2023年8月2日

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道路上の乗入ブロックは危険です

自宅駐車場等への自動車の乗り入れのために、乗入ブロック(プラスチック製ステップ・鉄板等を含む)を出入り口前に置くことは禁止されています。
歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクが転倒して交通事故につながる危険があります。
また、乗入ブロックにより雨水の流れを止め、適切な排水処理ができず道路冠水の原因になることもあります。
道路との段差を解消するためには、歩道や縁石の切り下げ工事を自己負担で行っていただくことが必要です(道路法24条)。この場合、事前に道路管理者に申請していただき、許可を得てから行う必要がありますので、お住まいの各区土木事務所にお問い合わせください。

中央区

中央・美浜土木事務所管理課
〒260-0001千葉市中央区都町2丁目6番9号
電話:043-232-1151
メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります)

美浜区

花見川区

花見川・稲毛土木事務所管理課
〒263-0054千葉市稲毛区宮野木町454-1
電話:043-257-8841
メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります)

稲毛区

若葉区

若葉土木事務所管理課
〒264-0001千葉市若葉区金親町244-6
電話:043-306-0655
メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります)

緑区

緑土木事務所管理課
〒266-0005千葉市緑区誉田町1丁目259番地1
電話:043-291-7121
メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります)

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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