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更新日:2024年11月1日
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ご自宅の樹木や垣根などが道路にはみ出していると、歩行者や車両の通行の支障となるばかりでなく、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり大変危険です。
ご自宅の樹木や垣根などが道路にはみ出している場合は、せん定や伐採をしていただき、道路にはみ出すことのないよう、適切な管理をお願いします。
※私有地から道路にはみ出した樹木などは、市がせん定や伐採をすることができません。
せん定や伐採作業は以下の点に注意して行ってください。
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。ニみだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
中央区 |
中央・美浜土木事務所管理課 メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります) |
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美浜区 |
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花見川区 |
花見川・稲毛土木事務所管理課 メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります) |
稲毛区 |
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若葉区 |
若葉土木事務所管理課 |
緑区 |
緑土木事務所管理課 |
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建設局土木部土木管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5387
ファックス:043-245-5579
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