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更新日:2023年8月2日
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道路上空に突き出る看板類には、道路法と屋外広告物条例の許可が必要です。
道路法(占用)と屋外広告物条例の手続きをしてください。
屋外広告物を設置する場合の手続きをご覧ください。(都市政策課都市景観デザイン室)
道路占用については、お住まいの各区土木事務所にお尋ねください。
中央区 |
中央・美浜土木事務所管理課 メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります) |
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美浜区 |
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花見川区 |
花見川・稲毛土木事務所管理課 メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります) |
稲毛区 |
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若葉区 |
若葉土木事務所管理課 |
緑区 |
緑土木事務所管理課 |
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建設局土木部土木管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5387
ファックス:043-245-5579
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