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更新日:2023年8月2日

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道路の上空を無断で使っていませんか。

突出(袖)看板・自立広告板

道路上空に突き出る看板類には、道路法と屋外広告物条例の許可が必要です。

道路法(占用)と屋外広告物条例の手続きをしてください。

上空

許可できる基準

突出(袖)看板

  • 建物からの出幅は、1m以内
  • 車道上に設置する場合は、クリアランスが4.5m以上
  • 歩道上に設置する場合は、クリアランスが2.5m以上

突出看板

自立広告板

  • 建物からの出幅は、1m以内
  • 車道上に設置する場合は、クリアランスが4.5m以上
  • 歩道上に設置する場合は、クリアランスが2.5m以上
  • 広告板の上端は、7m以下
  • 広告板の面積は、1表示面あたり2平方メートル以下

自立広告板

お問い合わせ

屋外広告物条例

屋外広告物を設置する場合の手続きをご覧ください。(都市政策課都市景観デザイン室)

道路占用

道路占用については、お住まいの各区土木事務所にお尋ねください。

中央区

中央・美浜土木事務所管理課
〒260-0001千葉市中央区都町2丁目6番9号
電話:043-232-1151

メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります)

美浜区

花見川区

花見川・稲毛土木事務所管理課
〒263-0054千葉市稲毛区宮野木町454-1
電話:043-257-8841

メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります)

稲毛区

若葉区

若葉土木事務所管理課
〒264-0001千葉市若葉区金親町244-6
電話:043-306-0655
メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります)

緑区

緑土木事務所管理課
〒266-0005千葉市緑区誉田町1丁目259番地1
電話:043-291-7121
メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります)

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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