更新日:2025年3月1日

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開発行為における市道整備

都市計画法第29条による開発行為及び宅地開発指導要綱に基づく計画に伴い、既存千葉市道路と接続する場合、または、新設道路や拡幅道路部を千葉市へ帰属する場合に千葉市道路管理者との協議が必要となります。

都市計画法第32条による協議

新設道路の将来管理者・既存千葉市道路管理者との協議

宅地開発指導要綱に基づく協議

既存千葉市道路管理者との協議

都市計画法第32条による同意申請手続きは、建設局土木部路政課にお問い合わせください。

既存の千葉市道路を開発区域に含む場合は、千葉市道路管理者からの同意が必要です。

開発行為等により設置された公共施設(千葉市道路)の帰属を行う際には、施設台帳等の作成が必要です。

都市計画法第39条による公共施設(道路)の管理

新たな道路用地の帰属がある開発行為で完了公告を受けた事業は、公告の翌日より千葉市が管理する道路となるため、道路施設の調書等を提出していただきます。

道路用地の帰属

新たな道路用地の帰属がある開発行為により完了公告を受けた事業は、公告の翌日から千葉市が管理する道路となるため、道路用地の調書等を提出していただきます。

都市計画法第40条による道路用地の帰属手続きについては、建設局土木部路政課にお問い合わせください。

関係リンク

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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