更新日:2022年4月18日

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開発行為における市道整備

開発行為(都市計画法第29条)及び宅地開発指導要綱に基づく計画に伴い、既存千葉市道路と接続する場合、または新設道路や拡幅道路部を千葉市へ帰属する場合に千葉市道路管理者との協議が必要となります。

都市計画法第32条の規定による協議

(新設道路の将来管理者・既存千葉市道路管理者との協議)

宅地開発指導要綱に基づく協議

(既存千葉市道路管理者との協議)

※都市計画法第32条の規定に基づく同意申請手続きについては、建設局土木部路政課にお問い合わせください。

(既存千葉市道路を開発区域に含む場合において、千葉市道路管理者からの同意が必要)

開発行為等により設置された公共施設(千葉市道路)の帰属を行う際には、施設台帳等の作成が必要となります。

都市計画法第39条の規定に基づく公共施設(道路)の管理について

(新たな道路用地の帰属がある開発行為により完了公告を受けた事業においては、公告の翌日から千葉市が管理する道路となるため、道路施設の調書等を提出していただきます)

※都市計画法第40条の規定に基づく道路用地の帰属手続きについては、建設局土木部路政課にお問い合わせください。

(新たな道路用地の帰属がある開発行為により完了公告を受けた事業においては、公告の翌日から千葉市が管理する道路となるため、道路用地の調書等を提出していただきます)

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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