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更新日:2023年5月19日

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新型コロナウイルス感染症への対応に伴う占用料の取扱いについて(令和5年5月8日に終了しました)

千葉市では、新型コロナウイルス感染症について、昨今の感染症拡大状況や緊急事態宣言の発出等を踏まえ、一時的に道路占用料の納入が困難な占用者に対し、納入期限を延長いたします。

新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への変更に伴う対応

新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことに伴い、「新型コロナウィルス感染症への対応に伴う占用料の取り扱いについて」は令和5年5月8日付で終了しました。

対象者

緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、道路占用料の納入告知書の納入期限までに納入が困難な占用者

期限の延長

緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限を延長します。

申請手続き

緊急事態宣言による外出自粛要請等やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に、次の手順で手続きを行ってください。

  1. 占用料を納入
  2. 納入後、各土木事務所に書面(メール、FAX、郵送可)にて期限の延長を申請

「緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由」の例

個人の占用者が、次のような事情により、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛要請を受けている。

  • 緊急事態宣言により感染拡大防止の取組みが行われている
  • 個人の占用者が、感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
  • 基礎疾患があり、感染防止のため外出を控えている等

企業や個人事業者の占用者が、次のような事情により、通常の業務体制が維持できない状況が生じている。

  • 緊急事態宣言により、感染拡大防止の取組みが行われている
  • 交代制勤務の導入により経理担当の多くが出勤していない
  • 社員の感染等により経理担当部署を相当期間閉鎖している等

緊急事態宣言解除後の取扱いについて

令和2年5月25日に千葉県においても緊急事態宣言が解除されました。緊急事態宣言の解除に伴い、道路占用料の納期限の延長申請は原則として令和2年7月22日(水曜日)までに行ってください。

問合せ及び連絡先

管轄区域

事務所名称

電話番号

郵便番号

住所

メールアドレス

中央区・美浜区 中央・美浜土木事務所 043-232-1152 260-0001 千葉市中央区都町2丁目6-9 kanri.CPW@city.chiba.lg.jp
花見川区・稲毛区 花見川・稲毛土木事務所 043-257-8849 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町454-1 kanri.HPW@city.chiba.lg.jp
若葉区 若葉土木事務所 043-306-0655 264-0001 千葉市若葉区金親町244-6 kanri.WPW@city.chiba.lg.jp
緑区 緑土木事務所 043-291-7121 266-0005 千葉市緑区誉田町1丁目259-1 kanri.MPW@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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