更新日:2024年4月1日

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特殊車両通行許可

特殊車両とは

車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量等のいずれかが、車両制限令で定める下記の一般的制限値を超える車両を「特殊車両」といいます。

特殊車両を通行させようとする方は、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、特殊車両通行許可証の交付を受けなければなりません。(道路法第47条の2)

一般的制限値(車両制限令第3条)

  • 幅:2.5m
  • 高さ:3.8m(高さ指定道路にあっては4.1m)
  • 長さ:12.0m
  • 最小回転半径:12.0m
  • 重量:(総重量)20.0t(軸重)10.0t(隣接軸重)18~20t(輪荷重)5.0t

特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請の書類作成には、国土交通省が提供しているシステムを利用する必要がありますので、国土交通省が提供しているシステムを利用する必要があります。(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)

申請書の提出先

1申請経路のすべてが(出発地から目的地まで)千葉市の管理する道路のみのときは、千葉市の窓口(土木管理課)に申請します。

2申請経路が複数の道路管理者にまたがるときには、いずれかの管理者の窓口に申請します。(ただし、政令市以外の市町村には申請できません)

千葉市へ申請する場合の申請書類

千葉市に申請する場合は、下記のとおり申請書類を土木管理課の窓口までお持ちください。

  • 特殊車両通行許可申請書1部
  • 車両内訳書1部
  • 車両諸元に関する説明書1部
  • 通行経路表1部
  • 通行経路図2部
  • 自動車検査証の写し1部
  • 算定データ(tksデータまたはbinデータをFDまたはCDで提出ください。)
  • 千葉市収入証紙(申請手数料)

許可証の交付部数について

千葉市では、許可証は「原本」1部のみの交付といたします。

申請車両が複数台あるときは、各車両には、許可証「原本」を複写したものを携帯してください。

申請される方へお願い

申請を受理してから許可証発行までの事務の効率化を図るため下記事項のご協力をお願いいたします。

(1)申請方法

本市ではオンライン申請での対応を行っておりませんので、窓口にて書面での申請をお願いいたします。

(2)未収録路線を通行する場合

未収録路線の通行経路図には、路線名・道路管理者名を記入して申請してください。

(3)他道路管理者への協議書類

千葉市以外の道路管理者へ協議が必要な場合は、協議先用の協議書類の作成をお願いいたします。

協議書類は千葉市に提出いただいた書類の写しで結構です。

(4)千葉市管理道路の路線名の確認

千葉市管理道路の路線名の確認には、「千葉市地図情報システム(外部サイトへリンク)」をご利用ください。

特殊車両通行許可の迅速化の取組み

千葉市では、特殊車両の通行許可申請書を作成するために必要な道路情報データベース(道路情報便覧)の整備を進め、申請者の負担を軽減させるとともに、通行許可の迅速化への取り組みを進めます。

道路情報便覧の収録路線を増やすことで、申請事務負担を軽減させるとともに、物流の機動性向上を目指します。

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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