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更新日:2026年2月26日
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車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量等のいずれかが、車両制限令で定める下記の一般的制限値を超える車両を「特殊車両」といいます。
特殊車両を通行させようとする方は、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、特殊車両通行許可証の交付を受けなければなりません。(道路法第47条の2)
特殊車両通行許可申請の書類作成には、国土交通省が提供しているシステムを利用する必要があります。(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
千葉市に申請する場合は、下記のとおり申請書類を土木管理課の窓口までお持ちください。
※令和8年1月からキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード等)を利用した手数料の納付が可能となりました。
現在、使用している千葉市収入証紙は、令和8年3月末で廃止されるため、4月1日以降は使用できません。特殊車両に関する手数料の納付はキャッシュレス決済のみとなりますのでご注意ください。
なお、千葉市収入証紙は、令和8年3月31日まで使用可能です。
キャッシュレス端末を使用した手数料の徴収について(PDF:357KB)
※未使用の証紙を市に返還いただくことで券面金額を返金します。(手数料は掛かりません。)
還付請求は、令和8年4月1日以降に、所定の請求書に返還する市証紙を添えて、会計室へご提出ください。
千葉市では、許可証は「原本」1部のみの交付といたします。
申請車両が複数台あるときは、各車両には、許可証「原本」を複写したものを携帯してください。
申請を受理してから許可証発行までの事務の効率化を図るため下記事項のご協力をお願いいたします。
本市ではオンライン申請での対応を行っておりませんので、窓口にて書面での申請をお願いいたします。
未収録路線の通行経路図には、路線名・道路管理者名を記入して申請してください。
千葉市以外の道路管理者へ協議が必要な場合は、位置図等の協議書類作成をお願いいたします。
千葉市管理道路の路線名の確認には、「千葉市地図情報システム(外部サイトへリンク)」をご利用ください。
千葉市では、特殊車両の通行許可申請書を作成するために必要な道路情報データベース(道路情報便覧)の整備を進め、申請者の負担を軽減させるとともに、通行許可の迅速化への取り組みを進めております。
道路情報便覧の収録路線を増やすことで、申請事務負担を軽減させるとともに、物流の機動性向上を目指します。
このページの情報発信元
建設局土木部土木管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5387
ファックス:043-245-5579
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