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更新日:2023年5月19日

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新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用許可基準の緩和について(本特例措置については、歩行者利便増進道路への移行中のものへの経過期間を除き、令和5年3月31日に終了することとします)

千葉市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆さまを支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。

基準緩和の対象

  1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  2. 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  3. テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
  4. 施設付近の清掃等にご協力いただけること

占用主体

次のいずれかに該当する団体が一括して占用するものであること

  • 地方公共団体
  • 地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会
  • 地方公共団体が支援する民間団体(商店街等)(地方公共団体が支援する理由及び内容並びに当該利用に係る占用の許可に関する意見を占用許可申請書に付しているもの)

注意事項

  • 個別店舗ごとの申請はできません。
  • 商店街等の民間団体が占用する場合は、地方公共団体からの意見(副申書)が必要となります。副申書については産業支援課にご相談ください。

占用期間

本特例措置については、歩行者利便増進道路への移行中のものへの経過措置を除き、令和5年3月31日に終了することとします

令和5年3月31日(金曜日)まで

(令和4年9月30日(金曜日)までを再延長)

(既に令和4年9月30日(金曜日)までの占用申請を行っており期間の延長を希望する場合は、更新の手続きを行ってください。)

占用料

免除(占用場所について清掃等の日常管理をするとともに、占用区域以外の道路維持管理への協力(清掃や除草等)が行われた場合に免除となります。)

占用の場所

原則、歩道上とし、十分な歩行空間(交通量が多い場所にあっては3.5m以上、その他の場所にあっては2m以上)を確保してください。

占用のイメージ図(PDF:132KB)

道路占用のための提出書類

路上利用の際は、その道路を管轄する土木事務所へ次の書類を提出してください。

  1. 道路占用許可申請書
  2. 道路占用料減免申請書

様式は道路の占用のページよりダウンロードできます。

占用許可申請書への添付資料

道路占用許可以外に必要な許可

  1. 道路使用許可
  2. 食品営業許可

道路使用許可については、所轄警察署にご相談ください。道路使用については、千葉県警察本部ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

食品営業(テイクアウト販売含む)にあたっては、食品営業許可が必要か否かを事前に保健所にご確認ください。詳細は関連ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

道路占用許可申請に関する問合せ及び連絡先

管轄区域

事務所名称

電話番号

郵便番号

住所

メールアドレス

中央区・美浜区 中央・美浜土木事務所 043-232-1152 260-0001 千葉市中央区都町2丁目6-9 kanri.CPW@city.chiba.lg.jp
花見川区・稲毛区 花見川・稲毛土木事務所 043-257-8849 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町454-1 kanri.HPW@city.chiba.lg.jp
若葉区 若葉土木事務所 043-306-0655 264-0001 千葉市若葉区金親町244-6 kanri.WPW@city.chiba.lg.jp
緑区 緑土木事務所 043-291-7121 266-0005 千葉市緑区誉田町1丁目259-1 kanri.MPW@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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