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更新日:2017年3月31日

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道路はみんなの財産です

道路上空に突き出る看板類には、道路法と屋外広告物条例の許可が必要です。

許可できる基準は、次のとおりです。

道路占用については、お住まいの各区土木事務所にお尋ねください。

中央区

中央・美浜土木事務所 管理課
〒260-0001 千葉市中央区都町2丁目6番9号
電話:043-232-1151
メールでのご連絡はこちら(メールソフトが立ち上がります)

美浜区

花見川区

花見川・稲毛土木事務所 管理課
〒263-0054 千葉市稲毛区宮野木町454-1
電話:043-257-8841
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稲毛区

若葉区

若葉土木事務所 管理課
〒264-0001 千葉市若葉区金親町244-6
電話:043-306-0655
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緑区

緑土木事務所 管理課
〒266-0005 千葉市緑区誉田町1丁目259番地1
電話:043-291-7121
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このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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